公認会計士監査が必要であれば納得感と信頼できる公認会計士を選びましょう!300回記念ブログ!

監査②
  • ●はじめに(当事務所のご紹介)

2020年にブログを始めてブログの数が300回を超えました!

当事務所のブログを読んで、ご依頼いただいた方々ありがとうございます。これからも皆さんの信頼にお応えしていきたいと思っております。

さて、当事務所のご紹介ですが、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません

当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応ですが、主には、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先いたします。

会社法監査やその他法定監査・任意監査のご依頼はまだ受け付けておりますので、以下の問い合わせフォームよりお申し込みください。

会計監査のご依頼・お見積りについてはこちらの問い合わせフォームより

  • ●公認会計士監査とは

資本市場に参加する企業等は、投資家に経営内容を伝えるために財務情報を公開します。これを情報公開(ディスクロージャー)と言います。このとき経営者等は、正しい情報を説明する責任(アカウンタビリティ)を負っていますが、自ら作った情報の正しさを自らが証明することはできません。そこで企業等は、独立した第三者に証明を依頼します。この独立した第三者が公認会計士であり、公認会計士が判断するために行う検証を「監査」と言います。監査の結果は、「監査報告書」として企業に提出されます。

金融商品取引法では、すべての上場会社に公認会計士監査を義務付けています。

また、法令等で監査が義務付けられているのは上場企業だけではありません学校法人、独立行政法人、社会福祉法人、医療法人など、その財務諸表の適正性を保証することが求められている事業体や団体等(労働組合等)は、それぞれの法令等で監査が義務付けられています。

このように公認会計士監査は、公共の利益を擁護するためにさまざまなところで機能しています。

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  • ●法定監査

法令等の規定によって義務付けられているものです。主なものは、次のとおりです。

金融商品取引法に基づく監査当事務所の対象外)→監査法人を紹介します

会社法に基づく監査

大会社及び委員会設置会社は、会計監査人を置くことが義務付けられています(会社法第327条、同第328条)。

また、会計監査人を置く旨を定款に定めれば、すべての株式会社は会計監査人を置くことができます。

会計監査人の資格は、公認会計士又は監査法人でなければいけません。

・特定目的会社の監査

・投資法人の監査

・国や地方公共団体から補助金を受けている学校法人の監査

・寄付行為等の認可申請を行う学校法人の監査

・信用金庫の監査

・信用組合の監査

・労働金庫の監査

・公益社団・財団法人の監査

・一般社団・財団法人の監査

・農林中央金庫の監査

政党助成法に基づく政党交付金による支出などの報告書の監査

社会福祉法人の監査

医療法人の監査

労働組合の監査

など

黒の太線は当事務所が特に得意な対応可能な法定監査となっています。

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  • ●監査法人ではなく、当事務所の「柔軟な会計監査」を受けるメリット

・監査法人監査のデメリット(監査法人変更チェックリスト)

1.監査報酬が高い(※1)

2.監査法人の新人のOJTにされているようである

3.監査メンバーの交代が頻繁で、その都度会社の事情を1から説明するのが煩雑

4.主査(インチャージ)の実務経験が浅く、頼りにならない

5.監査責任者は年に数回か来ても直ぐ帰る

6.質問しても回答が遅い

7.二言目には、審査が、審査担当者の意見が

8.判断が遅い

9.説明がわかりにくく、不十分

10.監査役等とのコミュニケーションが形式的

11.監査手続が形式的で、その手続きが当社に必要か疑問

※1 非上場の会社法監査で売上100億円の企業の平均額は約10,000千円です。(詳細は以下ブログ参照)

会社法監査の業種別監査報酬の平均額(同業他社と比較し監査報酬を見直しましょう!)

以上の11項目が監査法人のデメリットです。すべてが該当するわけではありませんが、監査法人の場合は中小問わず過半数が該当します。

横田公認会計士事務所では、該当項目が一つもありません。

例えば、売上高100億円程度の会社の監査報酬は7,000千円前後で対応します。

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●おわりに(柔軟な会計監査とは)

当事務所が提供する「柔軟な会計監査」とは、監査意見を形成するために必要な監査のみを実施し、意見形成ができると判断すれば、税務に対する相談や会計処理に対するアドバイスなどを積極的に行い、お互い信頼関係を構築できるような、いわゆる「上場会社の監査と顧問税理士である公認会計士との中間的な存在である会計監査」を言います。

そのような監査を受けてみませんか?

監査契約してよかったと思われる公認会計士事務所だと自負しております。

大手、準大手監査法人は論外ですが、名もなき監査法人を選択するならば、責任の所在が明確な信頼できる個人の公認会計士事務所を選ぶべきではないでしょうか!

監査契約のご依頼お待ちしております。

推奨ブログ)公認会計士の会計監査:「形式的な監査」と「柔軟な監査」の比較とメリット

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

必見ブログ)公認会計士等による会計監査は横田公認会計士事務所による「柔軟な会計監査」をご提案!

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