上場会社で会計不正が増加(2023年3月期の粉飾決算などの現状)

会計監査
  • はじめに(当事務所のご紹介)

当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。

当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応しますが、クライアントの旅費等の負担や当事務所のメンバーの移動時間の問題等により、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先いたします。

一方、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、先月、日本公認会計士協会(JICPA)から公表された「上場会社等における会計不正の動向(2023年版)」における会計不正の現状について内容を検証したいと思います。

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  • 会計不正は粉飾決算と資産の流用に分類される

2023年3月期において34社が会計不正の事実を公表しました。

JICPAは7月28日に「上場会社等における会計不正の動向(2023年版)」を公表し、不正の類型や手口などの傾向を示しました。

粉飾決算の割合が75%を占め、収益関連の不正が例年同様に目立ちます。

「会計不正の動向」は、上場会社等が公表した会計不正を集計し、2018年以降毎年公表されています。

会計不正の実態・動向を正確に捉え、監査や不正調査に関与する公認会計士等の参考になることを目的としています。しかし、非上場会社等の監査役等も会計不正の動向については参考になると考えます。

同資料では、会計不正の類型を主に以下の二つに分類しています。

・「粉飾決算」

・「資産の流用」

粉飾決算は、経営者等が利益調整を目的に行う可能性があり、会社業績を増加させたい欲求などが原因となるケースがあります。これは、銀行等利害関係者が多い、非上場会社等も同様です。

資産の流用は、いわゆる横領などが該当します。会社の従業員により行われ、比較的少額であることが多いとされます。こちらも、内部統制が脆弱な非上場会社の方がより多く行われるのが実態ではないでしょうか。

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  • 内部通報による発覚も増加

2023年3月期は、34社が会計不正の事実を公表しました。前年の33社と比較し横ばいですが、直近5年間の中では2番目に多くなっています。

不正の類型でみると、公表された会計不正のうち75%が粉飾決算に該当します。

特に、売上を課題に計上するといった不正が目立っており、公表された粉飾決算のうち38.1%が収益関連の会計不正でした。

「売り上げの過大計上」や「架空仕入・原価操作」などの手口が比較的多く、工事進行基準など見積もりが関連する手口も見られます。

2023年3月期の特徴として、内部通報により会計不正が発覚するケースが多いようです。2019年3月期から2022年3月期の4年間は不正件数の13.7%が内部通報による発覚でしたが、2023年3月期は26.1%に上昇しています。

内部通報制度については、2022年6月施行の改正公益通報者保護法により、事業者に通報制度の体制整備などが求められています。加えて通報制度の認知度の高まりや雇用環境の変化などにより、通報へのハードルが低くなっていることも背景にあるのでしょう。

JICPAは「不正の早期発見、未然防止の有効な手段とされており、今後も一層の利用促進が望ましい」としています。

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  • おわりに(役員等が共謀して行う例が目立つ)

会計不正の関与者は役員・管理職が主体となる割合が大きくなっています。

特に、外部・内部と共謀して不正を行う例が目立ちます。JICPAは、こうしたケースでは、共謀による内部統制の有効性の低下や経営者による内部統制の無効化が行われる可能性があると指摘しています。非上場の同族会社では特に内部統制の無効化は日常茶飯事ではないでしょうか。

例えば、粉飾決算の場合、役員等が内部で共謀して行う例があるほか、経営者等による業績達成のプレッシャーにより不正のインセンティブが働くケースがあるでしょう。

他方、資産の流用の場合は、資産の窃盗、水増し価格と引き換えに支払われるキャッシュバック受領など、従業員が単独で、または会部と共謀して不正を行う事例が多いでしょう。これらは、非上場会社の方が上場会社より内部統制が脆弱なためより多く行われると考えられます。

上記のような、会計不正を見抜き、防止するために、我々公認会計士等の会計監査が必須となるのではないでしょうか。

参照ブログ)公認会計士の会計監査:「形式的な監査」と「柔軟な監査」の比較とメリット

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

必見ブログ)→公認会計士等による会計監査は横田公認会計士事務所による「柔軟な会計監査」をご提案!

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