改正内部統制布令:内部統制の不備と提出日までの是正
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一方、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、6月30日に公布された、改正内部統制布令と内部統制の不備と提出日までの是正についてご紹介します。「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について:金融庁 (fsa.go.jp)
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主な改正点
今回の内部統制布令の改正は、内部統制基準・実施基準の改定により、内部統制報告書、訂正内部統制報告書及び内部統制監査報告書に記載事項が追加されたことによるもの。合わせて内部統制布令ガイドラインも改正されました。
主な改正点は次の3点。
(1)内部統制報告書
前年度に開示すべき重要な不備を報告した場合に、付記事項として、当該開示すべき重要な不備に対する是正状況を記載
(2)訂正内部統制報告書
事後的に内部統制の有効性の評価が訂正される際に、具体的な訂正の経緯や理由等を記載
(3)内部統制監査報告書
企業が内部統制報告書の内部統制の評価結果において内部統制が有効でない旨を記載している場合に、監査人はその旨を監査人の意見に含めて記載
上記の(2)は、近年、不正等の発覚により、当初有効としていた内部統制を有効ではない(開示すべき重要な不備あり)と訂正するケースが多発していることを踏まえたものです。
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内部統制の不備と提出日までの是正
内部統制報告制度の改正により、2024年4月1日以後開始事業年度から開示が拡充された、そのひとつが開示すべき重要な不備の「是正状況」の開示。
同開示は、前年度に重要な不備を報告した場合に、当年度の内部統制報告書(付記事項)において、その「是正状況」を記載するものとなります。
ただし、前年度の内部統制報告書の提出日までに重要な不備を是正できれば、実施した是正措置の内容と是正措置が完了した旨を前年度の内部統制報告書(付記事項)に記載することができ、当年度の内部統制報告書への記載は省略できます。
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提出日までの不備の是正は困難
ただし、提出日までに重要な不備を是正するハードルは極めて高いでしょう。
なぜなら、まず、期末から内部統制報告書の提出日までは通常3カ月もありません。
そして、企業が、是正措置を完了したというためには、経営者が内部統制報告書を提出するまでに「是正後の内部統制の整備状況が有効であり、虚偽記載の発生するリスクを十分に提言しており、かつ、サンプリング等により十分かつ適切な証拠を入手する」などの方法により、有効な内部統制を整備し、その運用の有効性を確認していることが必要となります。
「財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について:金融庁 (fsa.go.jp)
加えて、是正措置が完了した旨の記載等は監査人の内部統制監査の対象であり、実際にこの規定を使うケースはないのではと考えられます。
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以上
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