場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー株主総会)の制度と現状
●本制度について
産業競争力強化法において、会社法の特例として、「場所の定めのない株主総会」に関する制度が創設され、上場会社において、バーチャルオンリー株主総会の開催が可能となりました。
上場会社はバーチャルオンリー株主総会を開催することができます。
バーチャルオンリー株主総会を開催するためには、上場会社が省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣および法務大臣の確認を受けたうえで、定款に「株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる旨」を定める必要があります。
残念ながら当事務所の監査対象である非上場会社等は現状では開催は不可能です。
ただし、将来的には非上場会社等への適用も視野に入るのではないかと考えます。
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●省令の要件
・通信の方法に関する事務の責任者の設置
・通信の方法に係る障害に関する対策についての方針の策定
・通信の方法としてインターネットを使用することに支障のある株主の利益の確保に配慮することについての方針の策定
・株主名簿に記載・記録されている株主の数が100人以上であること
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●バーチャルオンリー株主総会の現状
経済産業大臣および法務大臣の確認を受けた上場会社については、定款変更をしなくても、その定めがあるものとみなすことができる経過措置による開催もできたが、その経過措置は本年6月16日に終了しています。
今後は定款変更が必須となるため留意が必要です。
これまでにバーチャルオンリー株主総会を開催した会社は、経済産業省の調べ(6月30日時点)によると53社あり、開催数は延べ66回となっています。
また、同時点までにバーチャルオンリー株主総会の開催を可能とする定款変更議案を総会で決議した会社は411社。
市場別でみると、東証プライムが235社(57%)、同スタンダードが56社(14%)、同グロースが107社(26%)、その他13社(3%)となっています。
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●おわりに(制度の特徴など)
・遠隔地の株主を含む多くの株主が出席しやすい
・物理的な会場の確保が不要で運営コストの低減を図ることができる
・株主や取締役等が一堂に会する必要がなく感染症等のリスクの低減を図ることができる
上記のように、新型コロナ感染症の影響により、株主総会の活性化・効率化・円滑化につながることから導入された制度であることから今後感染症等が再度まん延しない限り、普及するのかどうかについては疑問がありますが、もしもの場合の多様な株主総会の開催手段の一つとしての選択肢となりうるのではないでしょうか。
是非、非上場の会社等にも制度を導入してもらいたいものです。
参照ブログ)「形式的な監査」と「柔軟な監査」の比較とメリット!
以上
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推奨ブログ)→公認会計士等による会計監査は横田公認会計士事務所による「柔軟な会計監査」をご提案!
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