医療法人の決算と監査のスケジュール
はじめに
医療法人はいつまでに事業報告等を作成し、都道府県知事に届出をしなければならないのでほうか。また、監事又は公認会計士等の監査、理事会の承認や社員総会(又は評議員会)の報告・承認はどのように規定されているでしょうか。
以下検討と結論
1.医療法人は、毎会計年度終了後2月以内に、次の書類(以下「事業報告書等」という。)を作成しなければならない(医療法第51条第1項)、医療法施行規則第33条第1項。
・事業報告書
・財産目録
・貸借対照表
・損益計算書
・関係事業者(理事長の配偶者がその代表者であることその他の当該医療法人又はその役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者)との取引の状況に関する報告書
・その他厚生労働省令で定める書類
① 社会医療法人については、認定要件に該当する旨を説明する書類
② 社会医療法人債発行法人については、上記①の書類(社会医療法人である場合に限る。)、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表
③ 公認会計士又は監査法人(以下「公認会計士等」という。)の監査の対象となる医療法人については、純資産変動計算書及び附属明細表
2.医療法人のうち、その事業活動の規模その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に該当する者は、厚生労働省令で定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書を作成し、財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、公認会計士等の監査を受けなけばならない(医療法第51条第2項、第5項)。
3.監事又は公認会計士等の監査を受けた事業報告書等については、理事会の承認を受けなければならない(医療法第51条第6項)。
4.理事は、上記3.の承認を受けた事業報告書等を社員総会(又は評議員会)に報告し、承認を得なければならない(医療法第51条の2)。
5.さらに、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後3月以内に、次に掲げる書類を都道府県知事に届け出なければならない(医療法第52条)。
① 事業報告書等
② 監事の監査報告書
③ (上記2.の医療法人の場合)公認会計士等の監査報告書
以上が医療法人の決算・監査のスケジュールとなります。
ご参考にしてください。
以上
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。
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