社会福祉法人の法定監査における会計監査人の監査報告書の日付

インボイス制度

はじめに

社会福祉法人の法定監査における会計監査人の監査報告書の日付は、監事の監査報告書の日付よりも前ということでよいでしょうか。

検討事項と結論

1.会計監査人を置く社会福祉法人においては、計算書類及びその附属明細書について、監事及び会計監査人の監査を受けなければならないとされている(社会福祉法第45条の28第2項)。

2.会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監事及び特定理事に対し、計算関係書類についての会計監査報告の内容を通知しなければならない(社会福祉法施行規則第2条の32第1項)。

当該計算関係書類のうち計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日

当該計算関係書類のうち計算書類の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日

特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日

3.特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、計算関係書類に係る監査報告の内容を通知しなければならない(社会福祉法施行規則第2条の34第1項)。

会計監査報告を受領した日から1週間を経過した日

特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、

その日

4.上記3.①を踏まえると、会計監査人の監査報告書の日付は、監事の監査報告書の日付より前の日付となる。

5.日本公認会計士協会のウェブサイトにおいて、「公認会計士監査(会計監査人の監査)の概要(2016年8月12日)【資料1】:公認会計士監査とは」が掲載されており、当該資料には計算書類等に関する監査・承認のスケジュール例(社会福祉法人の場合)が示されているので、参考にしてください。

社会福祉法人・医療法人向け解説資料「公認会計士監査(会計監査人の監査)の概要」の公表について | 日本公認会計士協会 (jicpa.or.jp)

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。

各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。

依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円(税抜)の相談料が発生します。

問い合わせ専用E-mail:info@yokota-profession.com

会計監査のご依頼・お見積りはこちらの問い合わせフォームより(お電話でのご依頼はご遠慮ください)

 

社会福祉法人 2