社会福祉法人の法定監査における会計監査人の監査報告書の日付
はじめに
社会福祉法人の法定監査における会計監査人の監査報告書の日付は、監事の監査報告書の日付よりも前ということでよいでしょうか。
検討事項と結論
1.会計監査人を置く社会福祉法人においては、計算書類及びその附属明細書について、監事及び会計監査人の監査を受けなければならないとされている(社会福祉法第45条の28第2項)。
2.会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監事及び特定理事に対し、計算関係書類についての会計監査報告の内容を通知しなければならない(社会福祉法施行規則第2条の32第1項)。
① 当該計算関係書類のうち計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日
② 当該計算関係書類のうち計算書類の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日
③ 特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
3.特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、計算関係書類に係る監査報告の内容を通知しなければならない(社会福祉法施行規則第2条の34第1項)。
① 会計監査報告を受領した日から1週間を経過した日
② 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、
その日
4.上記3.①を踏まえると、会計監査人の監査報告書の日付は、監事の監査報告書の日付より前の日付となる。
5.日本公認会計士協会のウェブサイトにおいて、「公認会計士監査(会計監査人の監査)の概要(2016年8月12日)【資料1】:公認会計士監査とは」が掲載されており、当該資料には計算書類等に関する監査・承認のスケジュール例(社会福祉法人の場合)が示されているので、参考にしてください。
社会福祉法人・医療法人向け解説資料「公認会計士監査(会計監査人の監査)の概要」の公表について | 日本公認会計士協会 (jicpa.or.jp)
以上
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