改正収益認識会計基準等の概要(3月決算強制適用)

はじめに

2020 年3月 31 日付けで企業会計基準委員会から公表された改正収益認識会計基準及び改正収益認識適用指針(以下「改正収益認識会計基準等」という。) に基づく収益認識の開示に関する定めが 2021 年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から本適用となっているが、何度もブログにて記載していますが、3月決算実務直前のこの時期にその概要をおさらいしましょう。

1.損益計算書科目

顧客との契約から生じる収益の科目はどう表示するのか。顧客との契約から生じる収益と金融要素(※)の影響の区分表示は求められるのか。

(※)契約の当事者が明示的又は黙示的に合意した支払時期により、財又はサービスの顧客への移転に係る信用供与についての重要な便益が顧客又は企業に提供される場合には、顧客との契約は重要な金融要素を含むものとする(改正収益認 識会計基準第56項)。

①顧客との契約から生じる収益の額は、以下のいずれかの方法で表示する(改正収益認識会計基準第78-2項、改正収益認識適用指針第104-2 項)。

・適切な科目(例えば、売上高、売上収益、営業収益等)をもって損益計算書に区分表示する。

・損益計算書に区分表示しない場合には、注記する。

②また、顧客との契約に重要な金融要素が含まれる場合、顧客との契約から生じる収益と金融要素の影響(受取利息又は支払利息)は、損益計算書において区分して表示することとされている(改正収益認識 会計基準第78-3項)

2.貸借対照表項目

貸借対照表科目はどのように表示するのか。契約資産と顧客との契約から生じた債権は、区分表示が必要か。

①契約資産、契約負債又は顧客との契約から生じた債権は、それぞれ以下のいずれかの方法で表示する(改正収益認識会計基準第79項、第80-20項(1)、第159項、改正収益認識適用指針第104-3項)。

・適切な科目(※)をもって貸借対照表に区分表示する。

・貸借対照表に区分表示しない場合には、注記する。

(※)科目の例

契約資産 ・・・・・・・・・・・・ 契約資産、工事未収入金

契約負債 ・・・・・ ・・・・・・・契約負債、前受金

顧客との契約から生じた債権 ・・・ 売掛金、営業債権

②なお、個々の契約から生じた契約資産と契約負債は純額で表示するものの、その結果として認識された複数の契約から生じた契約資産と契約負債は、貸借対照表において相殺して表示しないこととされている(改正収益認識会計基準第150-2項)。

3.重要な会計方針の注記

顧客との契約から生じる収益に関する重要な会計方針として、どのような注記が求められることになるのでしょうか。

1.顧客との契約から生じる収益に関する重要な会計方針として、次の項目を注記することとされています(改正収益認識会計基準第80-2項、第80-3項)。

① 企業の主要な事業における主な履行義務の内容

② 企業が当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)

③ ①②以外で重要な会計方針に含まれると判断した内容

4.収益認識に関する注記

収益認識に関する注記として、どのような開示が求められることになるのでしょうか。

1.顧客との契約から生じる収益に関する情報の注記に関しては、包括的な定めとして開示目的を設け、当該開示目的に照らして個々の注記事項の内容を決定することが求められています(改正収益認識会計基準第80-4項、第80-5項、第169項、第170項、第171項)。

<開示目的>

顧客との契約から生じる収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性を財務諸表利用者が理解できるようにするための十分な情報を企業が開示すること

2.上記1.の開示目的を達成するため、原則としてIFRS第15号と同様の項目を含み、以下の項目を開示することとされています。詳細については、(改正収益認識会計基準第80-5項、第166項、第167項)参照。

① 収益の分解情報

② 収益を理解するための基礎となる情報

③ 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報

おわりに

収益認識会計基準については、対象の会社等のみなさんはすでに対応を終えられていることと存じますが、もう一度おさらいのため

①P/L項目、②B/S項目、③注記についてご確認ください。

以上

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