公認会計士の会計監査:「形式的な監査」と「柔軟な監査」の比較とメリット

はじめに

新型コロナウイルス感染症の新規感染者は全国で100人を下回る日が続いています。いつ第6派が来るのか、来ないのか、まだまだ気がかりな方が多いのではないでしょうか。

ワクチン接種率は全人口の75%を超えています。3回目のワクチン接種の準備も進んでいるようです。

いよいよ、ウィズコロナ下と言える状況が来たようです。

このように日本経済の先行きの見通しも明るくなってきた現状において、ウィズコロナ下における監査法人の監査にありがちな『形式的な監査』ではなく個人事務所特有の『柔軟な監査』の利点について記載します。上場会社以外の会計監査を受ける会社等において、会計監査人選びの参考にしてください。

そもそも個人の公認会計士事務所の単独監査が可能なのかという疑問を持たれる方もいるかもしれません。

監査法人の場合は2名が監査報告書にサインするケースがほとんどですが、この2名のサインが必要な監査は、「金商法監査(いわゆる上場会社の監査)」と「公認会計士法による大会社による監査(資本金100億円以上かつ負債総額が1,000億円以上の株式会社の監査)」だけであり、それ以外の監査は、個人事務所の単独監査が可能となっています。

公認会計士による会計監査で個人の単独監査が可能な場合とは

非上場会社の会社法監査

会社法において、以下の会社は計算書類及び附属明細書について会計監査人(公認会計士または監査法人のみ)による監査を受けることが義務付けられています。

①会社法上の大会社

次のいずれかに該当する会社をいいます。

・最終事業年度に係る貸借対照表の資本金が5億円以上(資本金基準)

・最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上(負債基準)

その他会社法監査の詳細については、以下のブログを参照ください。

   会社法監査

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非上場会社に求められる会計監査

株式会社等の監査の目的は、会社法の規定により作成される「計算書類」が適法に作成されているかどうかについて行う監査です。主に株主や債権者保護のために、決算書が会社の経営状況を正しく表示しているか否かの適正性について意見表明がなされます。

税務会計では課税の公平性の観点から、簡易的で画一的な会計処理が求められます。一般的には顧問税理士が中心となって決算を行っている会社が多いのが現状です。一方、会社法の法定監査が求められるような会社になると、利害関係者(株主、債権者、大手取引先など)は一般的には増加し、利害関係者に情報を提供するための財務会計基準での報告が求められます。財務会計では、取引ごとの経済的実態に即した会計処理をすることが求められ、膨大でかつ複雑な会計基準とその注記が求められます。

一方、上場会社と比べると利害関係者が少なるなるのが一般的です。規制当局も金融庁や証券取引所などの規制もなく、大手監査法人等のいわゆる「ガチガチの形式的な監査」が必要なくなるのです。

もちろん、粉飾や不正を見逃さない「計算書類」が適法に作成されているかどうかについての監査は必要ですが、上場会社のように広く一般に株式が発行されている会社とは違いますので、「株価操作」のための粉飾決算などの誘因はかなり低下しています。

そこで求められる監査は、ある程度、会社の要望にも適した『柔軟な監査』が最も適していると考えます。

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柔軟な会計監査と形式的(厳格)な会計監査

逆に、「厳格な会計監査」とは、上場会社の監査に求められる監査です。大手監査法人や準大手監査法人等(以下、上場会社監査登録事務所)が行うべき監査です。

監査の品質管理を徹底し、日本公認会計士協会(JICPA)のレビューや金融庁の検査が上場会社監査登録事務所には定期的に行われます。

このレビューや検査(以下、レビュー等)での指摘事項などは、次回のレビュー等までに改善報告書を提出し、改善していることを確認するためのレビュー等が行われます。

したがって、どうしても上場会社監査登録事務所の監査は標準的で形式的な監査に陥るという弱点があります。そこで私は「厳格な監査」を「形式的な監査」と呼びます。

この「標準的で形式的な監査」は非上場会社の監査においてももちろん行われます。

なぜでしょうか?

答えはJICPAのレビュー等はレビュー対象監査法人のすべてのクライアントが対象となるからです。すべてのクライアントを対象としてレビューをしないと、監査法人は上場会社にのみいわゆる「形式的な監査」を行い、その他のクライアントの監査には「形式的な監査」を行わないという手抜きをさせないためです。

一方で、私が言うところの「柔軟な監査」とはそれぞれの会社の特徴に見合って行う会計監査です。

「株価操作」等の粉飾の可能性が低いのですから、形式的(厳格)な監査は必要ありません。必要最低限の監査を実施し、意見形成ができると判断すれば、税務に対する相談や会計処理に対するアドバイスなどを積極的に行い、お互い信頼関係を構築できるような、いわゆる「上場会社の監査と会計・税務コンサルタントとの中間的な存在である会計監査」を私は「柔軟な会計監査」と呼んでいます。

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監査報酬の一般的相場と当事務所の監査報酬

会社法監査の平均額は以下の通りです。

 会社法監査の世間の相場

上記売上規模別での平均額は以下の通りです。

売上10億円未満→約4百万円、

売上10億円以上50億円未満→約6.5百万円、

売上50億円以上100億円未満→約8百万円、

売上100億円以上500億円未満→約12百万円

いかがでしょうか。高いと感じないでしょうか?

当事務所の場合は、上記平均額の3割以上は低い監査報酬で「柔軟な会計監査」が十分可能です。

当事務所に限らず、上場会社監査登録事務所以外の監査事務所では当事務所と同程度の監査報酬を提示できるのが一般的です。ただし、他の監査事務所が「柔軟な会計監査」が提供できるかどうかは私にはわかりません!

 横田公認会計士事務所が実施する会計監査のメリット

おわりに

結論として、はっきり言い切っても過言ではありません。

貴方の会社が非上場の会社法監査またはその他の法定監査(医療法人等)の対象であり、監査法人である上場会社監査登録事務所と監査契約を締結しているのであるならば、

次回の株主総会では、監査法人である上場会社監査登録事務所との監査契約の更新を行わず、会計監査人を交代することが貴方の会社にとって、最善の選択肢となります。

その際は、当事務所を会計監査人の選択肢の一つとして考えていただければ幸いです。

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を行うことが可能です。

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ウィズコロナ禍、経済活動は現状ではほぼ正常化しています。どのような些細なことでも構いません。各種監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。※監査現場にて監査をしている日が多いため、電話でのご連絡は極力お控えください。

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