社会医療法人等が満たすべき社会保険診療等に係る収入金額要件(会計監査)
はじめに
日本では、新型コロナウイルス感染症の陽性者が減少傾向を保っています。
ところで、医療法人の監査では、ワクチンを2回接種しないと病院への監査での立ち入りもできない状況がまだ続いているようですが、韓国やドイツでは、ワクチン接種が進んでいるにもかかわらず、連日感染者数が過去最高を更新しているようです。
日本だけ感染者数が少ないのはなぜなのか不思議な状況です。
それでは、久しぶりに医療法人の監査に関するブログを記載します。
【社会医療法人等が満たすべき要件】
「社会医療法人、特定医療法人及び認定医療法人が満たすべき要件(社会保険診療等に係る収入金額が全収入金額の 80/100 を超えること)について (令和3年3月 31日医政発 0331 第 62 号厚生労働省医政局長通知)」が発出されましたが、その概要について検討しましょう。
1.社会医療法人、特定医療法人及び認定医療法人の満たすべき要件とし て、社会保険診療等に係る収入金額が全収入金額の 80/100 を超えることが定められています。
2.上記1.の要件について、社会保険診療等に係る収入金額(分子)として算入すべきものは医療法等において定められていますが、当該要件は各医療法人において自ら価格を任意に設定できる自由診療等による収入の割合が一定以下であることを担保するためのものです。
3.他方、現在、医療機関においては新型コロナウイルス感染症の感染拡大等に対応するための補助金が、国や地方公共団体から措置されており、本通知はこれらの補助金について、上記1.の要件についての取扱いを定めたものです。
4.新型コロナ対応のために国又は地方公共団体が交付する補助金のうち 固定資産の取得に係るのも以外については、緊急的かつ臨時的に、医療機関として行う本来業務に対して行われる補助であり、自ら任意に設定できないものであることから、要件設定の趣旨に照らして、当面の間、社会保険診療等に係る収入金額(分子)及び全収入金額(分母)に算入することとされています。
5.なお、社会保険診療等に係る収入金額(分子)及び全収入金額(分母)への算入可否については、各補助金の要綱に記載されている目的等をもって確認することとされています。
おわりに
新型コロナ対応のための補助金は、補助金の要綱に記載されている目的等を確認し、社会保険診療等に係る収入が80/100となるかについて、分母と分子の両方に算入するかどうか判断します。
ある意味、社会保険診療を犠牲にして、新型コロナ対応を優先している現状の医療機関では、固定資産の購入に係るものを除いた大概の補助金は分子への参入を認められると考えても良いのではないでしょうか。
以上
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。
上場会社を監査している監査法人と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を目指しています。
公認会計士等による会計監査で個人事務所の単独監査が可能な場合
監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。
ウィズコロナ禍、経済活動は現状ではほぼ正常化しています。どのような些細なことでも構いません。監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご質問は気軽に問い合わせをください。
問い合わせ専用E-mail:info@yokota-profession.com