合意された手続(AUP)業務に関する実務指針の改正案

はじめに

2021年4月30日付けで日本公認会計士協会から監査・保証実務委員会専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」(以下「専門実 4400」という。)の改正の公開草案が公表されました。

本公開草案は、国際監査・保証基準審議会(IAASB)「国際関連サービス基準(ISRS)4400「Agreed-Upon Procedures Engagements」(2020 年4月3日)の公表に伴い、全般的な見直しの提案がなされたものであり、主な改正内容として、以下①~④の点が提案されています。

【主な改正内容】

①.合意された手続業務における職業的専門家としての判断の明瞭化を図る(専門実4400公開草案第19項)。

業務実施者は、業務の状況を考慮して、合意された手続業務の契約の新規の締結及び更新、並びに実施及び報告において職業的専門家としての判断を行使しなければならない。

②.独立性が要求されていない合意された手続業務についても、実施結果報告書において独立性に関する記載(独立性の保持が要求されていない旨)を必要とする(専門実4400公開草案第33項(12)参照)。

③.合意された手続業務(契約)の目的の明瞭化のため、実施結果報告書に「合意された手続実施結果報告書の目的」に関する見出しを追加する。

④.実施結果報告書の配布及び利用制限について、関係者のみとする旨の要求事項は設けないこととし、業務利用者の判断に基づいて決定することとする。

おわりに

本改正は、2022年1月1日以降に契約を締結する合意された手続業務に適用することが提案されています。

 以上

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