収益認識会計基準適用による消費税等の取扱いについて(原則税抜方式)
はじめに
11月15日(月)現在、新型コロナウイルス感染症の陽性者数が減少し、第6派は本当に来るのか、いつ来るのかが囁かれるような状況が続いています。
このまま通常のインフルエンザのような飲み薬で対応できるようになってくれることを祈るばかりです。
それでは、本題に入ります。
収益認識会計基準の適用に伴い、消費税等はどのように取り扱うことになるか。また、日本公認会計士協会公表の「消費税の会計処理について(中間報告)」との関係について、どのように整理されているのでしょうか。
【取引価格とは】
収益認識会計基準で言うところの、取引価格とは、財又はサービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ると見込む対価の額(ただし、第三者のために回収する額を除く。)とされ、我が国の売上に係る消費税等は、 第三者に支払うために顧客から回収する金額に該当することから、この取引価格には含まれないとされています(収益認識会計基準第212項)。
【税込の会計処理は認められるか】
仮に税込方式を認めると、収益認識会計基準における取引価格の定義に対する例外を設けることになること、また、非課税取引が主要な部分を占める企業における売上に係る消費税等の額は重要性に乏しいこと等から、代替的な取扱いを定めないこととされています(収益認識 会計基準第212項)。
【日本公認会計士協会(JICPA)の中間報告】
日本公認会計士協会からは2021年7月26日付けで「収益認識基準適用に伴う「消費税の会計処理について(中間報告)」の取扱いについて(お知らせ)」が公表され、消費税等の取扱いについて、次のとおり示されています。
・1989年1月に公表した「消費税の会計処理について(中間報告)」は、企業の実務上の指針として作成したものである。
・収益認識会計基準の適用により、消費税等の会計処理を税込方式から税抜方式に変更する場合には、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱うこととされている。
・収益認識会計基準を適用する企業においては、消費税等の取扱いに関して、収益認識会計基準の規定が優先して適用されるので、留意が必要である。
おわりに
以上のように、収益認識に関する会計基準を適用する場合、消費税等の取扱いは、当該基準が優先して適用される結果、原則税抜方式を採用することとなります。
法定監査の対象会社はほとんどが大企業であり、本来、消費税の会計処理は税抜方式を適用している会社等がほとんどのため、特段、会計処理の変更を行う会社等は稀であると考えられますが、社会医療法人や小規模な任意監査の会社の場合は注意が必要ですので、会計監査人にご相談ください。
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