ASBJ「期中財務諸表に関する会計基準」等の公表

目次
はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログの概要)
はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログ)
当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。
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他方で、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、企業会計基準委員会(ASBJ)が10月16日、中間会計基準等と四半期会計基準等を統合したものである企業会計基準第37号「期中財務諸表に関する会計基準」等を公表したこと。および同会計基準の適用時期については、2026年4月1日以後開始する連結会計年度(事業年度)の最初の期中会計期間から適用されることについてご紹介します。
会社法監査やその他法定監査・任意監査のご依頼はまだ受け付けておりますので、問い合わせフォームよりお申し込みください。
3月決算法人の場合、近年の公認会計士の人材不足の影響を当事務所も受けており、人的資源に限りがあるためお断りする可能性が大きいことについてご了承ください。

横田公認会計士事務所ニュース
期中財務諸表に関する会計基準とは
現在、上場会社は、第一種中間財務諸表を中間会計基準等により作成し、第1・第3四半期四半期の四半期財務諸表を四半期会計基準等により作成しています。
「期中会計基準等」は、中間会計基準等と四半期会計基準等を統合したものであり、中間決算と四半期決算を同じ会計基準により行うことができるようにすることを目的として開発されました。
横田公認会計士事務所ブログ
期中会計基準等の適用対象となる財務諸表
期中会計基準等は、年度より短い期間の企業集団又は企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況について報告するために期中財務諸表を作成する場合に適用することとされました。期中会計基準等の適用対象となる期中財務諸表には、第一種中間財務諸表等が含まれることされています。
一方、金融商品取引法に基づく半期報告書において開示される第二種中間連結財務諸表及び第二種中間財務諸表(以下合わせて「第二種中間財務諸表等」という。)について は、従前より「中間連結財務諸表作成基準」、「中間連結財務諸表作成基準注解」、「中間財務諸表作成基準」及び「中間財務諸表作成基準注解」(以下合わせて「中間作成基準等」という。)が適用されており、引き続き中間作成基準等が適用されるため、期中会計基準等の適用対象となる期中財務諸表には含まれないことを明確化することとされました。
横田公認会計士事務所ブログ(2024年5月)

有価証券の減損処理及び棚卸資産の簿価切下げに係る方法
期中会計期間末に計上した有価証券の減損処理に基づく評価損の戻入れ及び期中会計期間末における棚卸資産の簿価切下げについては、期中洗替え法によることとされました。 ただし、期中適用指針の適用前に企業会計基準適用指針第32号又は企業会計基準適用指針第14号に基づき切放し法を適用していた場合には、継続して切放し法を適用することができることとされた。
この場合に、当期中会計期間を含む事業年度において、当期中会計期間末より前の期間に期中適用指針に基づき期中切放し法を適用しているときは、減損処理後の帳簿価額又は簿価切下げ後の帳簿価額を取得原価として当期中会計期間末に期中切放し法を適用することとされた。期中切放し法を適用する場合には、その旨を注記することとされた。
期中会計基準等では、上述の企業の報告の頻度(年次、半期、又は四半期)によって、 年次の経営成績の測定が左右されてはならないとする原則を採用することとしています。


他の会計基準等についての修正
本会計基準等に関する他の会計基準等についての修正は、次の方針により対応することとされました。

横田公認会計士事務所ブログ(2025年7月)

適用時期等
期中会計基準等は、適用時期について2026年4月1日以後開始する連結会計年度及び 事業年度の最初の期中会計期間から適用することとなりました。 また、期中会計基準等は、経過措置として、期中会計基準等の定めに従い会計方針を変更する場合、新たな会計方針を適用初年度の最初の期中会計期間から将来にわたって適用することとなりました。
期中会計基準等の詳細は以下のASBJのリンクをご参照
企業会計基準第37号「期中財務諸表に関する会計基準」等の公表|企業会計基準委員会
横田公認会計士事務所ブログ(2025年9月)

横田公認会計士事務所ブログ
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