新リース会計基準とは?2023年改正案の変更点や背景など

2023年5月2日に、企業会計基準委員会から企業会計基準公開草案第73 号「リースに関する会計基準(案)」等が公表され、同日付けで日本公認会計士協会から実務指針等の改正案が公表されています。

はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログ)

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他方で、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、2023年5月に公表された企業会計基準公開草案第73 号「リースに関する会計基準(案)」同日付けで公表された日本公認会計士協会の実務指針等の改正案についてご紹介します。

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リース会計基準改正の背景

1.リースに関する我が国の会計基準については、2007年3月に企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」(以下「リース会計基準」)及び企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」(以下「リース適用指針」)が公表され、当時の国際的な会計基準と整合的なものとなっていました。

2.しかしながら、2016年1月に国際会計基準審議会(IASB)より国際財務報告基準(IFRS)第16号「リース」(以下「IFRS第16号」)、同年2月に米国財務会計基準審議会(FASB)よりFASB AccountingStandards Codification(FASBによる会計基準のコード化体系)のTopic 842「リース」(以下「Topic 842」)が公表され、借手の全てのリースについて、資産及び負債が計上されることとなりました(本公開草案の概要)。

3.上記2.により、我が国の会計基準とは、特に負債の認識において違いが生じることとなり、国際的な比較において議論となる可能性があったことから、2019年3月に企業会計基準委員会では借手の全てのリースについて資産及び負債を計上する会計基準の開発に着手することとし、検討が重ねられた結果、本公開草案が公表されています(本公開草案の概要)。

デジタル書類

リース取引の種類

リース会計基準は、ファイナンス・リースやオペレーティング・リースといったリース取引の種類や、会計処理について定めた基準です。ファイナンス・リースとは、リース期間中に契約を解除できないリースや、借手がリース物件の取得価格や諸経費の概ね全額をリース料として支払うリースのことです。
オペレーティング・リースとは、ファイナンス・リース取引以外のリース取引を指します。

種類概要
ファイナンス・リース所有権移転・リース期間の中途において契約を解除できない ・コストは借主がリース料として支払う(フルペイアウト) ・物件の所有権が借手に移転すると認められる
所有権移転外所有権移転ファイナンス・リース以外のファイナンス・リース取引
オペレーティング・リースファイナンス・リース取引以外のリース取引

新リース会計基準の大きな変更ポイント

新リース会計基準の重要な変更ポイントとして、オペレーティング・リースに関しても資産と負債の計上が求められることが挙げられます。従来、オペレーティング・リースの対象となっていた物品には、たとえば自動車やオフィスの複合機等が含まれていました。これらの経理処理は、リース料の支払いごとに費用として計上するのみであったはずです。リース取引に伴って発生する経理処理は簡素であり、企業にとってさほど大きな負担にはならなかったのです。

一方、新リース会計基準が適用されることにより、ファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引は区別されなくなります。原則すべての取引はオンバランスでの会計処理に統一され、資産と負債の計上が求められるようになるのです。

新リース会計基準の適用範囲

また、新リース会計基準は、連結財務諸表のみでなく個別財務諸表にも適用し、連結財務諸表と個別財務諸表の会計処理を同一とすることが提案されています。

短期リース、少額リースに関する簡便的な取扱い

短期リースとは、リース開始日において、借手のリース期間が12カ月以内であるリース。

会計処理:使用権資産およびリース負債を計上せず、原則として定額法で費用を計上できる。

少額リースに該当する場合は、使用権資産およびリース負債を計上せず、原則として定額法で費用を計上できる。

ここで「少額リース」とは、計約1件ごと且つ科目ごとに企業の事業内容に照らして重要性が乏しいリースかつ借手のリース料総額が300万円以下のリース取引。

以上

リース

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