常用労働者の数が101人以上の企業は女性管理職比率等の公表義務化へ

はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログの概要)

はじめに(当事務所のご紹介と今回のブログ)

当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。

当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応ですが、効率性の観点から、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先しています。

他方で、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、労働者(常用労働者)の数が101人以上のすべての企業は「女性管理職比率」と「男女賃金格差」の情報公開が義務化される予定についてご紹介します。

会社法監査やその他法定監査・任意監査のご依頼はまだ受け付けておりますので、問い合わせフォームよりお申し込みください。

決算期(特に3月決算)によってはここ数年の公認会計士不足の影響を当事務所も受けており、人的資源に限りがあるためお断りする場合があることをご了承ください。

横田公認会計士事務所ニュース

経緯

厚生労働省は1月24日、第80回労働政策審議会雇用環境・均等分科会を開催しました。当日は、女性活躍推進法の改正を盛り込んだ法律案要綱について審議し、審議の結果妥当と認められました。今後通常国会に改正法案が提出される予定。 法案が成立すれば、2026年4月1日から常時雇用する労働者の数が101人以上の企業は「女性管理職比率」と「男女賃金差異」の情報公表が義務化されます。

横田公認会計士事務所ブログ

女性活躍推進法の見直しについて

第79回労働政策審議会雇用環境・均等分科会では、2026年3月末までの時限立法である女性活躍推進法の見直しの方向性を取りまとめた。

具体的には、同法の有効期限を10年間延長し、2036年3月末までとした上で、以下の見直しにより実効性の向上を図り、更なる取り組みの推進を図ることが適当であるとしていた。

男女の賃金差異の情報公表の拡大

女性管理職比率の情報公表の義務化

③「女性の活躍推進企業データベース」(DB)の活用強化

④職場における女性の健康支援の推進

⑤えるぼし認定制度の見直し

横田公認会計士事務所ブログ(2024年5月)

女性管理職比率の公表義務化等企業の拡大

1月24日に開催された、第80回分科会では、厚労省が女性活躍推進法の改正を盛り込んだ法律案要綱を提示しました。

まずは、女性活躍推進法の有効期限を10年間延長し、2036年3月末までとする。

女性活躍推進法に関する省令で常用労働者数が301人以上の企業に公表が義務付けられている「男女の賃金差異」公表義務はなく、開示する項目の選択肢のひとつだった「女性管理職比率」については、いずれも常用労働者数が101人以上の企業を対象に公表を義務化する。

101人以上の企業への引き下げにより対象企業は1.7万社から5.1万社に広がる。

女性の健康課題への取り組みも企業の行動計画に盛り込むよう促す。生理休暇の取得のしやすさなどを念頭に置いている。

公表義務化に関する規定の施行時期は、2026年4月1日。

これら要項の内容について、審議の結果、妥当と認められた。今後、通常国会に改正法案が提出される予定である。

公表義務化の開始時期について

常用労働者数101人以上の企業の「男女の賃金差異」「女性の管理職比率」公表は、通常国会の法案で明らかになる見込みだが、施行日(2026年4月1日)以後に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3カ月以内に自社のホームページや「女性の活躍推進企業データベース」で公表することとなる見込みである。例えば、3月決算会社であれば、2027年6月末までとなることが考えられる。

一方、上場会社の場合は、有価証券報告書における開示義務対象についても「男女の賃金差異」「女性の管理職比率」が追加して拡大され、開示時期も同様となることが推測される。

CPA背景

横田公認会計士事務所ブログ

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