固定資産税の減免と棚卸資産(販売用不動産)との相違など

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はじめに

新型コロナウィルス感染症の影響で売上高が一定割合減少している中小事業者への支援措置として、「固定資産税の減免特例」が創設されました。

令和3年度課税分の固定資産税に限り、令和2年2月から同年10月までの任意の連続する3か月間の売上高が対前年同期比の減少率50%以上である場合には、免除(減少率30%以上50%未満で2分の1に軽減)されます。

対象固定資産

本特例は、性風俗関連特殊営業を除く全業種が対象となりますので、建物等を多数所有する不動産業等に特に注目されているようです。

ただし、販売用建物等の不動産会社等にとっての「棚卸資産」は本特例の対象にはなりません。

固定資産税の課税対象は土地、建物等、償却資産とされていますが、本特例の対象資産は、その中の事業用建物等と償却資産に限られています。

ここでいう事業用建物等とは、減価償却費が計算され、法人税法上の損金(または所得税法上の必要経費)に算入されるものでなければなりません。

減価償却費を計上することが無い棚卸資産は事業用建物等に該当しないことになります。

一方、不動産販売業が所有する建物等がすべて対象外となるわけではありません。例えば、展示用のモデルハウスなど、長期間所有する目的で「有形固定資産」に計上され、減価償却費を損金処理しているものは対象となります。

特例を受ける条件

特例を受けるには、一定の税理士や公認会計士などの認定経営革新等支援機関等に必要書類を提出し、売上高の減少等について確認を受けた上で、令和3年1月31日までに各市町村等に申告する必要があります。

おわりに

顧問税理士のいない会社や個人の方で固定資産税免税の特例を受けたい方は当事務所までご相談ください。