学校法人において収益認識会計基準は適用されるか!

学校①

はじめに

収益認識会計基準はすべての会社で適用可能ですが、有価証券報告書の提出が必要な上場会社等、会社法監査対象法人(会社法上の大会社等)、及びその連結子会社・関連会社、上場準備会社等については強制適用となります。

それでは、学校法人において同会計基準は適用されるのでしょうか。

学校法人に収益認識会計基準は適用されるのか

収益認識会計基準における消費税等の会計処理は税抜方式によることとされていますが、学校法人に収益認識会計基準が適用される場合、消費税等の会計処理は税抜方式によることになるのか?

1.学校法人会計については、収益認識会計基準は適用されない。学校法人の収益事業会計については、文部科学省から「収益事業会計に収益認識会計基準等を適用する場合の消費税等の会計処理について(通 知)」(令和4年3月22日3高私参第12号))(以下 「第12号通知」という。)が発出され、収益認識会計基準等の適用につ いて、次のとおりとされています。

学校法人会計基準(昭和46年文部省令18号)第3条より、学校法人の私立学校法(昭和24年法律第270号)第26条第1項に規定する事業に関する会計(以下、「収益事業会計」という。)に係る会計処理及び計算書類の作成は、一般に公正妥当と認められる企業会計の原則に従うこととされていることから、収益事業会計は、原則、収益認識会計基準等の適用を受けると考えられます。

2.また、収益事業会計に収益認識会計基準等を適用する場合における 消費税等の会計処理について、次のとおりとされています(第12号通知 )。

学校法人会計における消費税等の会計処理の実態や、収益事業会計が学校法人の経営に資することを目的として限定的に行われる事業に係る会計であることを踏まえ、収益事業会計に収益認識会計基準等を適用する場合でも、その消費税等の会計処理については従来通り税込方式を採用しても差支えないこととなります。

以上

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