公認会計士監査における「監査役等とのコミュニケーション」の改正の概要

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はじめに                          

毎日新型コロナウイルス感染症のニュースが話題となっています。本日11月19日の東京での陽性者数は、連日の1日当たりの最高人数を更新し、500名を超えました。このままいくと4週間後には1,050人となるようです。マスクの着用、消毒、会食時のできるだけのマスクの着用が叫ばれています。私の実家は和歌山県の南紀の方面ですが、昨日母親より年末年始の帰省は止めるようにといわれてしまいました(^^;。

高校生の娘は、おばあちゃんと伯母(私の姉)とは、1年近く会っておらず、買ってもらうものリストを作っていましたが、年末年始もお預けとなると知って、かなり落ち込んでいます(/_;)。

さて、そろそろ本題に入りたいと思います。

日本公認会計士協会から2020年8月20日付けで「監基報260「監査役等との

コミュニケーション」の改正について」が公表されたましたが、その概要について簡略に記載したいと思います。というのも、監査役等への伝達事項についての記述ですが、その伝達事項は公認会計士協会のレビューに内容や金融庁の検査結果について伝達するものです。

横田公認会計士事務所は、上場会社監査登録事務所の登録を3年前から止めていますので当事務所の会計監査では必要がありません。伝達する内容がないわけですから当該手続きも必要なく、その点日数も抑えることができ監査報酬にも反映できることになります。

概要

1.本改正は、2020年6月5日付けで改正された品質管理レビュー基準等(2020年7月1日から適用)の内容を反映させることを目的としたものです。

2.監査事務所の品質管理のシステムの外部のレビュー(日本公認会計士協会)又は検査(金融庁)の結果については、監査契約の新規締結又は更新に際して、直近の状況に基づき伝達し、監査期間中にレビュー若しくは検査の結果を受領した場合には、個々の状況に応じて適宜伝達することが適切であるとされています(監基報260「監査役等とのコミュニケーション」第A31項)。

3.本改正は、上記2.のうち、日本公認会計士協会の品質管理レビューに関して、次の品質管理レビュー基準等の改正内容を反映するものです。

・品質管理レビュー報告書において、結論の種類(「限定事項のない結論」、「限定事項付き結論」及び「否定的結論」)が廃止され、監査事務所の品質管理のシステムの整備及び運用の状況について「極めて重要な不備事項」又は「重要な不備事項」の有無に関するレビューの実施結果が記載されることになったこと

・従来のフォローアップ・レビューが廃止され、通常レビューを実施した結果、「極めて重要な不備事項」又は「重要な不備事項」のある実施結果となった場合は、原則として、翌年度に通常レビュー又は改善状況の確認を実施して必要な指導を行うこととされたこと

4.改正内容は、2020年7月1日以降新たに開始される品質管理レビューの結果の伝達から適用することとされている。

おわりに

上記のように、上場会社を監査している監査事務所(公認会計士事務所または監査法人)は日本公認会計士協会の通常レビューを最低限3年に一度(大手監査法人及び一部の準大手監査法人は毎年)、その結果、「極めて重要な不備事項」又は「重要な不備事項」があれば翌年度もレビューを受けなければならないということです。

公認会計士協会の通常レビューの日数は監査事務所の規模にもよりますが、横田公認会計士事務所の場合、3年前まで受けておりましたので、個人事務所の場合で通常1週間、監査法人の場合は2週間からほぼ1か月レビューを受ける場合もあります。

このレビューに係る経費(実施した監査調書の内容についてレビューアーからの質問があれば回答しなければならず、意見の相違があれば追加の説明等が必要となり相当な労力が必要でありその期間、レビューアーへの対応者は通常の監査業務ができません)は、その監査事務所の経費として全体のクライアント(被監査会社)の報酬に上乗せされることとなります。

この点からも非上場の会社法監査等の場合は、上場会社監査登録事務所より、横田公認会計士事務所のようにレビューを受けない事務所の方が監査報酬を抑えることができる原因にもなります。

効率的な監査をご希望の、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査は横田公認会計士事務所までお問い合わせください。

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