メニュー

ブログ - 大阪で会計士の監査は横田公認会計士事務所

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-18-9 新大阪日大ビル5F

tel:06-4862-7812

お問い合わせはこちら電話受付停止中!メール下さい!

ブログBLOG

e-Taxソフトを利用した個人の確定申告のメリットとデメリット

カテゴリ: 税務 最終更新日:2022年03月04日(金) 公開日:2022年03月04日(金)

はじめに

確定申告のシーズン真っ只中ですが、みなさんは確定申告書等作成コーナーを利用される方が圧倒的に多いのが実情でしょう。

同コーナーはわかりやすく作られており、利用する上でストレスなく利用できます。ただし、弥生会計で日々の記帳をしている方などは、e-Taxソフトへの取込用のデータを書き出し、保存し、e-Taxソフトから保存データの組み込みを行うことにより自動で「確定申告書」や「青色決算書」などのデータがe-Taxソフトに取り込み出来ます。

また、税理士が代理送信する場合も、e-Taxソフトでは、「税務代理権限証書」を簡単に添付書類として作成・送信できるため、税理士にとってのメリットもあります。

今回e-Taxソフトを使ってみた上でのメリット・デメリットについて税理士の観点から記載します。

メリット

・無料で使用できる(※1)

・弥生会計などの会計ソフトで作成した申告書・青色決算書を取り込みそのまま電子申告が簡単に出来る

・税理士にとって、税務代理権限証書の添付が簡単にできる(※2)

※1 魔方陣や達人シリーズなどの申告ソフトの場合は別途購入し、更に、電子申告する場合には、別料金がかかる場合がほとんどである。

※2 添付書類で税務代理権限証書を作成し、帳票追加で同証書を追加するだけ。確定申告書等作成コーナーの場合、本人自身の申告は手間がかからず簡単にできるメリットがありますが、税理士にとっては税務代理権限証書の添付をどのようにするのかわかりづらい。

デメリット

・会計ソフトで取込用のデータを作成できない場合、ほとんどの項目を手入力しないといけない(※1)

・必要な申告書のみではなく、不要な申告書も一式作成されてしまう(※2)

※1 会計ソフトが要らないような個人の方は確定申告書等作成コーナーの方が比べ物にならないくらい使いやすい

※2 これが一般的に致命的に使えないと言われる所以かもしれません。

例えば、確定申告書Bを作成する個人事業者の場合、申告書第一表と第二表のみを作成したいとして、新規作成から確定申告書B第一表、第二表を選択すると、第一表と第二表だけではなく、第三表と第四表、更に第5表(修正申告書)や第四表の付表(東日本大震災方用)の(一)、(二)までフルセットで作成されます。

もちろん、第一表と第二表のみの方は、その他の第三表以下の表はすべて数字がゼロにて作成されるのですが、今年のe-Taxソフトの最新バージョンでは合計8ページ作成され、不要な表を削除することができないのです!驚きました!

この点、税務署と確定申告作成コーナーのヘルプデスクに確認しました。

まず、ヘルプデスクの担当者の回答結果は、「e-Taxソフトの仕様上すべての表(第三表、第四表、第五表など)を作成できるようにしているため不要な表は、数字等を記載なしで送付してください。税務署から不要な表を送付しないでくださいと言われたら、e-Taxソフトの仕様上の問題なので仕方ありませんとお答えください」との回答でした。

税務署に確認すると、税務署の担当者も「第五表(修正申告書)まで送付されるのですか?e-Taxソフトは使いづらいとの評判ですからね」と他人事のようでした!

ただし、「ソフトの仕様上の問題で、数字の記入がない第五表などは送付されても問題ありません」との回答結果でした。

おわりに

結論として、使いづらいと評判の悪いe-Taxソフトですが、国税庁が提供しているものであり、いろいろデメリットもあります。それでもe-Taxソフトで電子申告する方は、余計な第五表などが削除できませんが気にせずに送信してもまったく問題はないようです。

同じ国税庁が作成している確定申告書等作成コーナーとe-Taxソフトを比べると、かなり使いやすさに良し悪しがあることは事実です。なぜでしょうか?まったくわかりません。

ただし、細かな?(必要のない第四表の付表や第五表などが含まれる)ことは気にせず、e-Taxソフトの場合は会計ソフトからデータを取り込みそのまま送信してしまえば良いわけですから、簡単だと思ってしまえば良いのかもしれませんね。

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。

各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。

依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円(税抜)の相談料が発生します。

問い合わせ専用E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

会計監査のご依頼等ご相談は問い合わせフォームより必要事項を記入してください

 

スクリーンショット 2

監査報酬を適正化するなら横田公認会計士事務所の会計監査で!

カテゴリ: 監査 最終更新日:2022年02月28日(月) 公開日:2022年02月28日(月)

はじめに

KAMの導入、収益認識に関する会計基準の原則適用などにより、公認会計士等による会計監査の監査報酬は毎年約5%の値上がり傾向が続いています。

その背景には、直近8年監査法人に所属する公認会計士の増加は8%の増加にとどまる一方、監査業務の業務量は20~30%増加し、『公認会計士の人手不足』が原因となっています。

上場会社を除く法定監査

法定監査には、

・金融商品取引法の監査(上場会社等の監査)

・会社法監査(資本金5億円以上等の会社等の監査)

・医療法人の監査(一定規模以上の収益の医療法人)

・学校法人の監査

・社会福祉法人の監査(一定規模以上の収益の社会福祉法人)

・労働組合の監査

などがありますが、上場会社等の監査(金商法監査)のみ、二人または個人事務所なら複数の事務所の監査責任者のサインが必要な監査報告書の受領を伴う会計監査が必要となります。

逆に、上場会社等の監査を除けば、個人の公認会計士事務所の監査で十分ということです。

上場会社でもない法定監査である貴方の組織は監査法人による会計監査は必要ありません。

個人の公認会計士事務所による会計監査のメリット

・費用は監査法人より安い(固定費が少ないため当然)

・形式的で厳格な監査手続は必要ない(金融庁等による検査を受けないため検査のために見せるための監査調書を作る作業が省略できる)

・実質的な監査のため監査以外の会計処理の相談や税務のアドバイスも受けられる

・個人の公認会計士が責任者であるため決断が早い

などなどメリットはたくさんあります。(メリットについての詳細は、以下のブログを参照ください)

 個人の公認会計士事務所による会計監査はメリットだらけ!

監査報酬の適正化

監査法人の監査であれば、形式的で監査報酬も高く、現場責任者が監査責任者や審査担当者に意見を求めるなど意思決定が遅く、良質なクライアント(粉飾のリスクが低い)ほど新人公認会計士のOJTの場として使われることが多々あります。

高い監査報酬を払って、新人の教育現場にされるようなことがあれば本末転倒ではないでしょうか。

監査の質に見合った、監査報酬を支払うことが『監査報酬の適正化』であると断言することができます。

また、『柔軟な会計監査』をご提供いたします。(柔軟な監査については、以下のブログ参照)

 柔軟な会計監査のご提案!形式的な監査は必要なし!

おわりに

当事務所では、監査の実務経験は最低でも10年以上の独立した公認会計士・税理士事務所と業務委託契約をしています。その数は約10事務所にのぼります。

そのため、現場に往査する会計士は2,3名の小さな組織から7、8名必要な組織まで対応可能です。

うちは上場会社である。うちの主要取引銀行は有名な監査法人の監査を求める。などの理由がある方は、高い監査報酬を支払って、監査を受けてください。

そうでないなら、横田公認会計士事務所を会計監査人に是非、お選びください。

監査報酬の適正化を実現すると断言できます。

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。

各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。

依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円(税抜)の相談料が発生します。

問い合わせ専用E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

会計監査のご依頼・お見積りはこちらの問い合わせフォームより

 

監査現場10

2022年3月決算期の公認会計士等の監査報告書に新設された区分掲記

カテゴリ: 監査 最終更新日:2022年02月26日(土) 公開日:2022年02月26日(土)

はじめに

2022年2月26日現在、新型コロナウイルス感染症のオミクロン株の感染者は徐々にではありますが、ピークアウトしているようです。3月中には、感染者も激減し、4月以降の会計監査がコロナ前の通常の会計監査ができるようになることを望むばかりです。

さて、監査報告書の新設された区分ですが、監査基準の改訂(2021年1月)に伴い監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正により、監査報告書において「その他の記載内容」が独立した区分として新設されました。

「その他の記載内容」区分は、2022年3月31日以後に終了する事業年度より適用され、今後は常に監査報告書に記載されます。

「その他の記載内容」へ記載する内容

監査人は、監査の過程で得た知識と、監査した財務諸表(計算書類等以下同じ)を含む開示書類のうち監査した財務諸表と監査報告書を除いた部分に重要な誤りの兆候がないか注意を払い、誤りの有無について「その他の記載事項」の区分に記載することになります。

改正前の監査基準においては、単に未修正の重要な相違(財務諸表以外の非財務情報等に関する未修正の重要な相違)がある場合に「その他の事項」区分へ記載が求められていました。ただし、現実には未修正の重要な相違は会社等が修正することがほとんどであり、修正されずに監査報告書に記載されることはほとんどありませんでした。

改正後は、この「その他の記載内容」区分に、未修正の重要な相違も記載されます。なお、「その他の記載内容」について監査人が意見を表明するものでない点等に関しては、改正前と変更はありません。なぜ意見を表明するものではないかについては、財務諸表そのものではない会計監査の直接の対象ではない誤りだからです。

おわりに

今回の改正により、事業報告書などの監査した財務諸表等を除いた部分の経営者が記載した事項について、重要な誤りがあれば監査報告書に記載することが義務付けられました。本来、監査人は経営者に財務諸表以外の事業報告書等の記載に重要な誤りがあれば、修正を求めます。クライアントが修正に応じない場合に「その他の記載内容」に記載することになりますが、かなりレアなケースでしょう。

このような稀にしか発生しないことについて、監査報告書に記載するのは、事業報告書等の読者は、会計監査人は財務諸表以外の重要な誤りについても監査しているという期待ギャップが影響しているためでしょう。

なお、日本公認会計士協会は、「その他の記載内容」適用を踏まえた会社法監査等のスケジュールを組むよう、注意喚起しています。事業報告書等の検討結果を監査報告書に記載する作業等を考慮し、経営者や監査役等と監査計画策定時から十分なコミュニケーションを行うことが求められています。

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。

各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。

依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円(税抜)の相談料が発生します。

問い合わせ専用E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

 お問い合わせはこちら(問い合わせフォームをご利用ください)

 

スクリーンショット 1

公認会計士等の監査報酬は毎年増加傾向に!(過去3年の推移)

カテゴリ: 監査 最終更新日:2022年02月14日(月) 公開日:2022年02月14日(月)

監査実施状況調査(JICPA)

日本公認会計士協会(JICPA)は、毎年11月ごろ監査実施状況調査として、会員である公認会計士等が実施する監査に係る監査報酬等の情報を公開しています。

前年の4月から当年の3月までの監査に係る監査報酬等の監査の情報であり、これは、会員が監査実施後JICPAへ提出する「監査実施報告書」等に基づいて作成され、公表されています。

この監査実施状況調査に基づいて、過去ブログにて会社法監査・学校法人監査・医療法人監査などの監査報酬の平均額を記載していますが、今回は、過去3年間の会社法監査の売上高区分ごとの監査報酬平均額の推移を見て、監査報酬が増加傾向にあることを確認します。

2022年3月までの監査報酬は、収益認識会計基準の原則適用により、更に増加していることは間違いないでしょう。

会社法監査売上高区分別平均監査報酬の推移

売上高区分 ~2019年3月 ~2020年3月 ~2021年3月
10億円未満 3,574千円 4,141千円 4,324千円

10億円以上

50億円未満

6,193千円 6,571千円 6,478千円

50億円以上

100億円未満

7,776千円 8,183千円 9,461千円

100億円以上

500億円未満

11,962千円 12,263千円 12,854千円

500億円以上

1000億円未満

16,273千円 16,750千円 17,012千円
以上省略
総平均 12,442千円 12,937千円 13,487千円

※上記は、非上場会社の会社法単独監査の報酬であり、上場会社の会社法監査の報酬は含まれておりません。

したがって、医療法人や社会福祉法人その他の上場会社(金融商品取引法)を除く組織の監査についても同様の傾向にあります。

監査報酬推移の分析

・上記の表の赤文字を除きすべての区分で監査報酬は上昇しています。

・総平均で見ると、2019年と比較し2020年3月までの監査報酬は約4%UP

・同じく2020年と比較し2021年3月までの監査報酬は4.3%UP

過去8年で、監査の業務量は20~30%増加しているとの日経新聞の記事がありましたが、毎年4%前後の監査報酬の増加は、8年前の監査報酬と比較し30%ほど増加していると考えられ、業務量の増加とほぼ比例していると考えられます。

監査業務量の増加(報酬の増加)の原因分析

・東芝の会計不正など不正会計の増加により、JICPAや金融庁の監査法人への検査などが厳格化し、監査法人等へ求める監査の作業が増加している。

・会計上の見積りの開示に関する会計基準、収益認識に関する会計基準など新基準の導入により、被監査会社の実務作業の増加および監査作業の増加

・公認会計士の人手不足による人件費の増加および働き方改革による監査作業の透明化による報告監査時間の増加

など

横田公認会計士事務所の取り組み

当事務所は、過去上場会社の監査責任者をしていましたが、現状は、上場会社の監査を行わない方針としております。

理由は、上場会社監査事務所であれば、JICPAや金融庁の検査を受けなければならないことから、規制当局に見せるための監査調書の作成作業や指摘された事項に対する監査を形式的に実施する監査時間が増加するためです。

クライアントの実情に照らした柔軟な監査を行う時間がなくなることがもっとも大きな理由です。

現状は、クライアントの実情に適した監査を実施し、監査意見を形成するために必要最低限の監査を実施し、且つクライアントに適した会計全般のサービス(指導を含む)を提供することが可能となっています。

監査報酬については、監査法人等と比較し、2~3割安く提供することが可能となっていますが、逆に、監査を含むトータルのサービス面では、形式的な監査を必要最低限とすることにより、監査法人より数段クライアントにとって価値のある監査を含む会計全般サービスを提供することが可能となっています。

個人の公認会計士事務所による会計監査のメリット!

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。

オミクロン株のピークがいつになるのか毎日気になる現状ですが、3月までには経済活動は正常化していると考えています。各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。

依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円の相談料が発生します。

問い合わせ専用E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

お問い合わせはこちら(問い合わせフォームをご利用ください)

 

 

監査の風景

所得税等の申告期限 簡易な方法による期限延長を認める(コロナ禍特例)

カテゴリ: 税務 最終更新日:2022年02月10日(木) 公開日:2022年02月10日(木)

4月15日まで延長OK どうすれば延長できる?

国税庁は2月3日、オミクロン株による感染拡大等の影響の伴って、令和3年分の申告所得税等については、『令和4年4月15日』までの期間、簡易な方法による申告・納付期限の延長を認めることを公表しました。

新型コロナの影響で期限内(3月15日)申告が困難な場合に、申告書の余白に所定の文言を記載すれば期限延長が認められます。

申告期限の原則は3月15日

令和3年分の申告所得税等の申告期限等については、前年の令和2年分と異なり、1か月の一律の延長に対応は執られず、申告・納付期限は、原則通り、「令和4年3月15日、個人事業者の消費税は令和3年3月31日」となります。

簡易な方法による申告・納付期限の延長とは

オミクロン株の拡大による感染者数が急増していること等から、『令和4年4月15日』までの間については、簡易な方法による申告・納付期限の延長が認められることになりました。

簡易な方法とは、新型コロナの影響により期限までに申告・納付等が困難な場合に、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と言った所定の文言を記載すれば、期限延長が認められるもの(e-Taxの場合も同様)。具体的な延長申請の理由の記載は不要で、「災害による申告・納付等の期限延長申請書(延長申請書)」の作成・提出は不要となります。

申告書の余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」などの文言を記載すれば延長となります。

まとめ

申告所得税、個人事業者の消費税、贈与税のみでなく、法人税や相続税などのその他の国税についても、簡易な方法による申告・納付期限の延長の対象となります。

また、所得税の更生の請求や青色申告承認申請などの手続きも対象となるようです。

ただし、対象となるのは、令和4年1月以降に法定申告期限等を迎える手続きであるため、令和3年12月末以前の法定申告期限等を迎えた手続については、延長申請書の作成・提出が必要となるので注意しましょう。

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。所属組織や連絡先の記載がない問合せはお断りします。

オミクロン株のピークがいつになるのか毎日気になる現状ですが、3月までには経済活動は正常化していると考えています。各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。

依頼を伴わないご相談のみの場合は、30分5,000円の相談料が発生します。

問い合わせ専用E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

こちらの問い合わせフォームより入力ください

 

監査現場⑥

会計監査報酬の削減も可能!高品質・柔軟な監査をご提供します!

カテゴリ: 監査 最終更新日:2022年01月29日(土) 公開日:2022年01月29日(土)

公認会計士または監査法人による会計監査の現状

先日、日経新聞(1月27日朝刊16面)に、「監査法人浮かぶ制度疲労」という記事が掲載されました。内容は、大手監査法人のクライアントで、相次ぐ不正会計が発覚し、上場廃止となる案件が立て続けに起きている現状についての記載です。

不正会計は、特定の大手監査法人のクライアントではなく、大手全般で起きていることが今回の特徴です。

原因は、まず人手不足です。監査法人所属の公認会計士はこの約8年で8%の増加にとどまるのに対して、業務量は20%~30%増えていることです。

また、働き方改革で、限られた時間内に業務を終えることが求められ、ベテラン会計士が少ない大手・準大手監査法人では、ベテランの上司が不正の兆候を感知して騒ぎ立てると申し訳ないと感じるようになっているようです。なにか違和感があっても放置せず会社側に突っ込んで確認する余裕がなくなっているのが監査法人の監査の現状です。

監査法人の変更も困難に

先日、私の上場会社の社外監査役の知人から、監査法人を探しているので紹介して欲しいとの連絡がありました。その上場会社は前期まで大手監査法人の監査を受けていましたが、監査報酬を1.5倍に値上げすると提示され、やむなく中小監査法人(上場会社のクライアント数5社未満)に変更していました。

その中小監査法人が、金融庁から業務改善命令を出され、監査法人存続の危機に面しているとのことでした。

早速、中堅監査法人の営業担当者に連絡しましたが、人員不足で新規の受嘱はお断りしているとのことでした。そこで、準大手監査法人の知り合いに片っ端から声を掛けてみましたが、すべて新規の監査受嘱ができる状況にないとのことでした。当事者である会社について訊ねられることすらありませんでした。

上場会社以外の法定監査への影響

会社法単独監査、医療法人監査、社会福祉法人監査等の上場会社以外の法定監査が必要な組織への影響はどうなっているのでしょうか。

上場会社の監査を行っている監査法人の場合、監査報酬が比較的に安い監査先は新規の契約はもちろん、現在のクライアントも値上げに応じてもらえなければ契約を継続しない方向性で各監査法人足並みをそろえています。

任期満了による監査法人の退任が激増しているわけです。

そして、新たに監査法人等を探しても、先ほど私が経験したように、大手・準大手・中堅監査法人はどこも人員不足により、監査報酬の額の有無にかかわらず新規の受嘱はお断りとなっています。

個人の公認会計士事務所を選ぶメリット

上場会社の場合、監査責任者が二人必要です。個人の公認会計士事務所であれば二つの事務所と契約する必要があります。また、上場会社監査登録事務所に登録する必要があり、公認会計士協会(JICPA)のレビューや金融庁の検査を受けなければなりません。ただし、上場会社以外の法定監査の場合は、個人の公認会計士事務所の単独監査が可能です。

個人の公認会計士事務所(当事務所に限る)のメリットは以下の通りです

①監査報酬が監査法人より安い(固定費が少ない)

②柔軟な監査が可能(監査法人は形式的な監査を行う)

③経営者・監査役等との密な連携が可能

④監査責任者以外の補助者も監査経験が豊富(新人のOJTは無い)

⑤補助者も独立開業している割合が高く税務の知識も豊富

①については、上場会社を監査していない監査法人の場合と比べても固定費は安くなります。なぜなら、監査法人は5人以上の会社で言うところの取締役が必要なため必然的に固定費は増加します。

②の『柔軟な監査』とは、当事務所が特に強調したい言葉ですが、それぞれの組織に応じた監査を行うことができるということです。監査法人の場合、ほとんどはJICPAのレビューや金融庁の検査の結果、画一的・形式的・杓子定規な手続きが要求される結果、監査先によっては必要でない手続きまで行うことになります。当事務所では、思い切って不必要な手続きは省き、会社等の現状に応じた必要な手続きに多くの時間を割くことができます。

③、④、⑤は監査経験や税務の知識が豊富なことから、経営者目線・監査役目線での相談も可能となるという意味です。決して、監査の手を抜くという意味ではありません。

まとめ

上場会社の会計監査は、できるだけ大手・準大手・中堅監査法人(少なくとも上場会社クライアント数10社以上)の監査法人から選ぶことをお薦めします。しかし、冒頭で述べたように、人員不足でそれ以外の監査法人を選ぶ必要に迫られた場合には細心の注意を払って選んでください。最終的には、監査法人のトップの人柄にて判断されることをお勧めします。

上場会社以外の法定監査の場合は、個人の公認会計士事務所のメリットを参考に選んでください。

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。

オミクロン株のピークがいつになるのか毎日気になる現状ですが、3月までには経済活動は正常化していると考えています。どのような些細なことでも構いません。各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。

問い合わせ専用E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

 会計監査等のお問い合わせはこちらからどうぞ

 

監査現場⑤

電子帳簿保存制度の見直しについて(令和4年度税制改正大綱)

カテゴリ: 税務 最終更新日:2022年01月14日(金) 公開日:2022年01月14日(金)

はじめに

オミクロン株の流行により、本日の大阪の新規感染者は2800人前後となるようです。オミクロン株は重症化の割合が低く、風邪のような症状が大多数を占めているとは言えますが、自主隔離の期間が10日あることから、仕事等で外出しなければならない我々にとっては決して甘く見てはいけない変異株と言えます。

みなさん、感染対策をして社会経済活動を行っていきましょう。

電子帳簿保存制度の見直し

1.電子帳簿保存制度に係る手続きの簡素化

・事前の税務署長の承認制度を廃止し、電子帳簿利用上の事務負担が削減されました。

・所得税、法人税又は消費税の保存義務が課される帳簿について改正前の要件を充足して電子保存し、その旨を届け出た者については、その電子帳簿(優良な電子帳簿)に関連して過少申告があった場合には、過少申告加算税が5%軽減されます。

・モニター、説明書の備付け等の最低限の要件(モニター、説明書等を備え付けること及び 税務職員が税務調査において必要な範囲で行使する質問検査権に基づくデータのダウンロードの求めに応じることの要件)の満たす電子帳簿(正規の簿記の原則に従って記録されるものに限る。)についても、電子データのまま保存することが可能となります。

2.スキャナ保存制度の要件緩和及び不正行為に係る担保措置の創設

○スキャナ保存するための税務署長の承認制度を廃止し、スキャナ保存利用上の事務負担を削減。

原本とスキャナとの同一性を担保し、改ざん等を防止する観点 から要件が存在したが以下のように変更。

・領収書への自署は廃止

・タイムスタンプ付与までの期間は最長約2ヶ月以内に統一(電子取引も同様)

・訂正・削除履歴の残るクラウドに最長約2ヶ月以内に格納する場合はタイムスタンプを不要化

・紙の原本とスキャナ画像との同一性チェック(社内相互牽制・定期検査)は不要化

○要件を大幅に緩和する一方で、電子データに関連して改ざん等の不正が把握されたときは、重加算税を10%加重

3.電子取引に係るデータ保存制度の要件の見直し・保存方法の適正化

【改正前】電子取引に係るデータ保存制度の検索要件

取引年月日その他の日付、取引金額その他の国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目を検索の条件として設定

日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定、

2以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定

【改正後】

・①の検索要件について、「日付、金額、取引先」に限定する

・保存義務者が、税務職員の質問検査権行使に基づくダウンロードの求めに応じる場合には、②③の検索要件を不要とする(電子帳簿等保存制度、スキャナ保存制度も同様)。この場合において保存義務者が売上高1,000万円以下の事業者等の場合には、全ての検索要件を不要とする。

おわりに

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、令和4年1月1日から令和 5年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、 納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って 保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、当該 保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な 状態で出力されたものに限る。)の提示又は提出の求めに応じることができるようにして いる場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができるこ ととする経過措置を講ずる。

要は、電子取引に関わる電子データの保存義務について、2023年12月31日までの猶予期間が設けられることとなりました。

これを機会に今のうちから自社における電子データの導入を検討し始めてみてはいかがでしょうか。

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を行うことが可能です。

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。

オミクロン株が今後どうなるか気になりますが、まだ現時点では、経済活動は現状ではほぼ正常化しています。どのような些細なことでも構いません。各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。匿名でのブログに関する電話相談はお断りします。

問い合わせ専用E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

 会計監査のご依頼・お見積り等はこちらの問い合わせフォームより

 

監査現場②

監査役等のための会計監査人及び内部監査部門との連携

カテゴリ: 監査 最終更新日:2022年01月11日(火) 公開日:2022年01月11日(火)

はじめに

新型コロナウイルス感染症、いわゆるコロナ下での生活が3年目を迎えました。

1月11日現在、第6派の最中にいます。今回はオミクロン株、感染率はデルタ株の3倍以上ですが、重症化や死亡のリスクはそれほど高くないようです。

第6派のピークがいつになるのかわかりませんが、感染リスクを避けつつ、医療のひっ迫が無いよう社会経済活動をしなければならなくなっています。

三様監査とは

三様監査とは、監査と称される「監査役監査」、「公認会計士(会計監査人)監査」および 「内部監査」の「三様」の監査を意味しています。

株主の負託を受けた監査役の監査、社外の職業的専門家である公認会計士や監査法人の行う監査、会社の使用人である内部監査部門による監査の3形態です。

監査役等の監査の目的は、取締役(監査委員会の場合は執行役を含む)の職務の執行状況を監視し検証(業務監査)と計算書類等に対する会計監査人の監査方法及び結果の相当性について意見を述べることにあります(会社法381条(業務監査)436条(会計監査))。

内部監査の目的は、企業内の組織や個人(従業員等)が方針やルールを守っているかを独立した第3 者として検証し、さらに、 当該ルール等が現状と照らして合理的かどうかを確かめることにあります(法規制なし)。

公認会計士監査の目的は、株主や投資家、債権者など 社外の利害関係者に対し、 企業の会計処理や業務が適正に、法律に則って行われていること、または行われているとは認められないことを明らかにすることにあります(会社法396条)。

それぞれの監査との連携

社外監査役等の監査、内部監査および公認会計士監査の関係は非常に重要です。

社外監査役等の監査で実務上極めて重要な課題が内部監査部門との連携となります。

監査役制度を採用している会社の場合には、独任制に基づき、監査役自ら実施する監査を基本としており、常勤監査役設置が法定されています。したがって、内部監査との連携が制度上担保されているわけではなく、監査役の場合には、それぞれの会社ごとに内部監査部門と連携について合意しておくことが必要となります。

『監査役等と内部監査部門の連携のポイント』

• 定期的な情報交換の場を持つ。

• 定例会議や個別案件ごとの情報交換会を実施する。

• 計画段階での連携

– 監査役等の要望事項を内部監査部門に伝える。

– 必要に応じて往査先や往査日程について調整する。

• 内部監査実施段階における連携として、事前の意見交換会、監査終了時の講評会に監査役等も参加する。

• 監査報告段階における連携として、監査結果についてお互いに伝達し、意見交換を行う。

監査役等と会計監査人監査の関係

• 監査役等は、会計監査人の各事業年度の計算関係書類の監査の方法と結果の相当性を判断し、かつ、会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項について、監査報告に記載する(会社計算規則第 127 条~129条)。

• 監査役(会)および監査等委員会が株主総会に提出する会計監査人の選解任・不再任議案の内容を決定する。

• 適切な監査の確保に向けて監査役会が会計監査人の選定および評価の基準を設けること等が規定されている(コーポレートガバナンス・コード補充原則3-2①)。

• 「取締役は、会計監査人又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。」とされ、監査役には会計監査人の監査報酬についての同意権が与えられている(会社法399条)。

おわりに

監査役等は、現実的には経理や総務の退職者等から選任され、監査においてはあまり深い知識がないのが実情ではないでしょうか。

また、上場会社以外の会社では、内部監査部門も存在しない会社が大半を占めているのが実情です。

したがって、取締役会に出席する監査役は業務監査(取締役の職務の遂行の適法性)に専念し、会計監査は、公認会計士の監査に依拠することになります。

監査役等と会計監査人がコミュニケーションをよく取り、連携してこそ、経営陣の不正や粉飾を抑止または防止し、外部の利害関係者が安心して会社と取引できる環境が整うことになります。

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を行うことが可能です。

横田公認会計士事務所による会計監査のメリット 

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。

オミクロン株が今後どうなるか気になりますが、経済活動は現状ではほぼ正常化しています。どのような些細なことでも構いません。各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。

問い合わせ専用E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

 会計監査のご依頼・お見積りはこちらの問い合わせフォームより

 

監査現場10

最新の会社法監査報酬の業種別平均報酬額(監査実施状況調査2020年度)

カテゴリ: 監査 最終更新日:2021年12月24日(金) 公開日:2021年12月24日(金)

はじめに

日本公認会計士協会(JICPA)が毎年公表している、監査実施状況調査は、会員である公認会計士や監査法人が協会へ提出する監査概要書(写)及び監査実施報告書から抽出したデー タを元に、会員の監査の充実と監査の品質の向上に活用するために、監査に関与する者の人数、監査時間や 監査報酬額を客観的に統計資料として取りまとめ公表するものです。今年度の調査対象期間は、2020年度 (2020年4月期から2021年3月期に係る被監査会社等の監査実施状況)となっています。

今年は、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、提出資料の延期を考慮して10月末日までに提出された監査実施報告書等を調査対象としています。

前回のブログでは、会社法監査全体の売上高別の平均監査報酬を取り上げましたが、今回のブログでは、より詳細に会社法監査の業種別・売上高別の平均監査報酬をご紹介します。

詳細は、JICPAの以下のホームページを参照ください。

監査実施状況調査(2020年度) | 日本公認会計士協会 (jicpa.or.jp)

1.建設業

売上高区分 平均監査報酬
100億円未満 4,494千円
100億円以上500億円未満 11,694千円
500億円以上 21,570千円

2.製造業

売上高区分 平均監査報酬
10億円未満 7,670千円
10億円以上50億円未満 7,016千円
50億円以上100億円未満 10,998千円
100億円以上500億円未満 12,611千円
500億円以上1000億円未満 16,537千円
1000億円以上 35,983千円

3.卸売業・小売業

売上高区分 平均監査報酬
50億円未満 6,835千円
50億円以上100億円未満 8,707千円
100億円以上500億円未満 11,921千円
500億円以上1000億円未満 13,854千円
1000億円以上5000億円未満 19,856千円
5000億円以上 47,760千円

4.不動産業

売上高区分 平均監査報酬
10億円未満 2,254千円
10億円以上50億円未満 4,722千円
50億円以上100億円未満 7,971千円
100億円以上500億円未満 10,857千円
500億円以上 24,252千円

5.運輸業・情報通信業

売上高区分 平均監査報酬
10億円未満 5,756千円
10億円以上50億円未満 6,097千円
50億円以上100億円未満 7,104千円
100億円以上500億円未満 12,131千円
500億円以上1000億円未満 17,199千円
1000億円以上 48,802千円

6.サービス業

売上高区分 平均監査報酬
10億円未満 4,248千円
10億円以上50億円未満 7,525千円
50億円以上100億円未満 9,955千円
100億円以上500億円未満 12,555千円
500億円以上1000億円未満 18,682千円
1000億円以上 30,601千円

まとめ

前回のブログに記載の通り、直近2020年度は2019年度に比べて監査報酬が上昇しています。

会社法監査全体の総平均で、約4.3%の増加となっています。業種別でも当然増加していることでしょう。

更に、来年の2021年度は、収益認識に関する会計基準が会社法監査にも適用されます。すでに、監査契約を更改や締結している企業では実感されていると思われますが、2021年度は更に監査報酬が増加しているでしょう。

会社法監査の会計監査人は、監査法人である必要はありません。

個人の公認会計士事務所の単独監査が可能です。

売上高1000億円以上の企業は、1日の監査に少なくとも6人以上の公認会計士が監査を行うため、監査法人の監査を受ける必要があります。

しかし、それほど規模が大きくない会社の場合は、個人の公認会計士事務所のメリットの方が大きいと私は思っています。

 個人の公認会計士事務所による会計監査のメリット!

監査報酬が増加して、監査報酬を削減しつつ実のある会計監査を受けたいと思われる企業の方は是非、横田公認会計士事務所までお問い合わせください。

それでは、Mary Christmas

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を行うことが可能です。

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。

ウィズコロナ禍、経済活動は現状ではほぼ正常化しています。どのような些細なことでも構いません。各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。

問い合わせ専用E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

 会計監査のご依頼・お見積りはこちらの問い合わせフォームより

監査現場9 8

最新の会計監査報酬の他社の現状(監査実施状況調査2020公表)

カテゴリ: 監査 最終更新日:2021年12月21日(火) 公開日:2021年12月21日(火)

はじめに

日本公認会計士協会(JICPA)が毎年公表している、監査実施状況調査は、会員である公認会計士や監査法人が協会へ提出する監査概要書(写)及び監査実施報告書から抽出したデー タを元に、会員の監査の充実と監査の品質の向上に活用するために、監査に関与する者の人数、監査時間や 監査報酬額を客観的に統計資料として取りまとめ公表するものです。今年度の調査対象期間は、2020年度 (2020年4月期から2021年3月期に係る被監査会社等の監査実施状況)となっています。

今年は、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、提出資料の延期を考慮して10月末日までに提出された監査実施報告書等を調査対象としています。

詳細は、JICPAの以下のホームページを参照ください。

監査実施状況調査(2020年度) | 日本公認会計士協会 (jicpa.or.jp)

会社法監査(売上高区分)の平均監査報酬

以下が、売上高の区分別監査報酬の平均額となります。公認会計士等の監査を受けて、監査報酬を支払っている貴方の会社は平均監査報酬と比べていかがでしょうか。

次回の監査契約時や会計監査人交代のご参考にしてください。

(売上高区分)        (平均監査報酬)   (前期の平均監査報酬)

1. 10億円未満                   4,324千円     4,141千円

2. 10億円以上50億円未満     6,478千円     6,571千円

3. 50億円以上100億円未満    9,462千円     8,183千円

4.100億円以上500億円未満     12,854千円    12,263千円

5. 500億円以上1000億円未満   17,012千円    16,750千円

6.1000億円以上5000億円未満   28,655千円    25,696千円

5000億円以上は、JICPAホームページをご覧ください。

監査報酬は上昇傾向

上記にように、2の売上高10億以上50億円未満を除き監査報酬は前期(2019年度)に比べて上昇傾向にあります。

なぜだと思いますか?

上場会社を監査している監査法人では、KAM(監査上の主要な検討事項)が導入され、監査報告書にKAMを記載しなければならなくなっています。そのため業務量が増加し、会社法監査へ割く人員も限られてきており、慢性的な人手不足状態により、全般的に監査の単価が上昇していると考えられます。

この進行年度(2022年3月期)から、収益認識に関する会計基準の適用も始まるため更に、監査報酬は情報すると思われます。

まとめ

今回は、会社法監査の売上区分別監査報酬を取り上げましたが、監査実施状況調査では、業種別や医療法人、学校法人等その他の法定監査の監査報酬や監査時間なども詳細に記載されていますので、詳しく知りたい方はJICPAのホームページをご覧ください。

横田公認会計士事務所が監査対象としているのは、非上場の会社法監査、医療法人、学校法人等のため、別途ブログで医療法人や学校法人の平均監査報酬も取り上げます。

最後に、横田公認会計士事務所では、監査報酬は監査法人等に比べ割安でかつ『柔軟な監査』を実施しておりますのでご依頼をお待ちしています。

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を行うことが可能です。

監査等のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)にてご連絡ください。以下のアドレスに直接メールされる方は、①お名前・②所属組織・③連絡先・④問い合わせ内容を記載して送信ください。電話でのご依頼の場合も同様の項目をまずはお伝えください。

ウィズコロナ禍、経済活動は現状ではほぼ正常化しています。どのような些細なことでも構いません。各種法定監査や合意された手続業務・税務顧問のご依頼・ご相談は気軽に問い合わせください。

問い合わせ専用E-mail:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。

 会計監査のご依頼・お見積りはこちらの問い合わせフォームより

監査現場9 3