公益法人等の会計監査人設置義務の適用基準の引下げ

2024年10月30日付けで内閣府大臣官房公益行政担当室から「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公表され、改正の一つとして、会計監査人の設置義務の適用除外となる公益法人の基準を引き下げることとされました。
1.会計監査人の設置義務の対象となる公益法人の範囲を拡大するため、設置義務の適用除外となる公益法人の基準を「収益の額100億円、費用及び損失の額100億円、負債の額50億円に引き下げることとされました(認定令第6条(改正公益法人認定法第5条第13号関係))。
2.改正に係る今後のスケジュール
施行:改正法の施行日(2025年4月1日)

