「(国税庁から)e-Taxの接続障害を原因とする申告が困難な場合の対応について(第2報)」

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国税庁から、令和4年3月14日(月)に発生したe-Taxの接続障害を原因とする申告が困難な場合の対応について、下記のとおり連絡がありましたので、お知らせします。
 
〇e-Taxの接続障害による期限延長期間 令和4年4月15日(金)まで
 e-Taxの処理状況が改善したことを踏まえ、令和4年3月18日(金)までに申告期限を迎える申告等について、期限延長を行える期間は、令和4年4月15日(金)となります。
 従って、個人事業者の消費税等の申告期限は、e-Taxの障害による期限延長の対象とはなりませんので、令和4年3月31日(木)までであることに、ご留意願います。

 

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