新規の監査契約・会計監査人の変更の受嘱の受付をしています!

サムネイル

3月決算の組織の場合、7月に監査契約を締結するのが一般的です。

新たに、監査契約を締結する場合や既存の会計監査人を変更する場合には 6月の株主総会にて会計監査人を選任する必要があります。

上記の手続きを経ていない場合は、一時会計監査人として取締役会にて公認会計士または監査法人を選任し 事後に臨時株主総会等にて選任する必要があります。

 

当公認会計士事務所では一定品質の監査を提供できる体制にあり、 現状、まだ新たな監査を受嘱する余裕が少し残っております。

 

会計監査人が決まっていない。既存の会計監査人に不満があると思われる場合は 一度当事務所にお問い合わせください。

 

 

杓子定規な監査法人のような監査でなく、会社の株主、経営者や従業員の士気が向上するような双方向のコミュニケーションを密にした外部監査を提案いたします。

3月決算会社の場合、日程的に余裕がありませんので、決算スケジュールを教えてください。

12月決算、9月決算等歓迎です。3月を除く決算の監査では、まだお引き受けできますのでご依頼等お待ちしております。

 

会計監査のご依頼・お見積りはこちらの問い合わせフォームより

 

問い合わせ専用メールアドレス:info@yokota-profession.com