税務
マイカー通期非課税限度額引き上げ、本年年調対応も!
今回は、マイカー通勤手当の非課税限度額を引き上げる改正所得税法施行令が11月19日に交付されました。国税庁は同日、通勤手上の非課税減額の引上げに関するQ&A・パンフレット・年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例を公表しました。施行日は11月20日です。当該改正は、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に遡及適用されることから、改正前の非課税限度額を超過した通勤手当を支払っている場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となる事についてご紹介します。
令和7年度税制改正の概要(物価上昇局面への対応)
今回は、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として
•デフレからの脱却局面に鑑み、基礎控除の額が定額であることにより物価が上昇すると実質的な税負担が増えるという所得税の課題に対応
•源泉徴収義務者の負担にも配慮しつつ、令和7年12月の年末調整から適用
上記についてご紹介します。
令和7年分の年調 扶養控除申告書の再提出が必要なケースも!
今回は、令和7年度改正により、令和7年12月1日から扶養親族等の所得要件が引き上げられ、これに伴い、新たに扶養控除申告書の対象となる親族等がいる場合には、令和7年分の年末調整において、従業員等からその旨を記載した「令和7年分の扶養控除等(異動)申告書」の再提出を受ける必要がある事についてご紹介します。
国税庁が8月29日、「令和7年分 年末調整のしかた」を公表
今回は、12月1日より施行される所得税の基礎控除や給与所得控除等の見直し、特定親族特別控除の創設を踏まえ、国税庁が公表し解説している「令和7年分 年末調整のしかた」についてご紹介します。
基礎控除の特例(加算額)は令和8年以降も年末調整で適用
今回は、令和8年分の「源泉徴収税額表」においては、基礎控除の引上げ10万円(48万円から58万円)は反映されるが、令和7年度改正で創設された「基礎控除の特例」(加算額)による基礎控除の加算の分は同税額表には反映されないことから「基礎控除の特例」(加算額)の適用は令和8年分も年末統制で対応する事についてご紹介します。
従業員の退職所得の源泉徴収票、令和8年は税務署へ翌年一括提出も選択可
今回は、令和7年度改正により、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の提出範囲が、役員のみからすべての居住者(従業員等)に見直されたが、改正後、源泉徴収義務者(支払者)は、従業員についても所轄税務署長と市区町村に提出するが、その提出方法についてご紹介します。








