「退職所得課税」見直し議論の行方は?2分の1課税はどうなるか!

退職金
  • ●はじめに(当事務所のご紹介)

当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う主として会計監査に特化した公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。

当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応ですが、メインは大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域です。

一方、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、

今回は、労働市場の円滑化を阻害している要因として取り上げられている「退職所得課税」制度の議論の行方について考えてみます。

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  • ●「退職所得課税」見直し議論の背景

年末にかけて税制改正議論が本格化していますが、注目の一つに「退職所得課税の見直し」があります。

本年4月、岸田首相が議長を務める「新しい資本主義実現会議」において、老同市場の円滑化を阻害している要因の一つとして退職所得課税制度が注目されています。

現行の退職金制度は、勤続年数が20年を超えると、所得計算時の控除額が1年あたり40万円から70万円に増え、所得税負担が軽くなります。長期継続雇用を優遇してきた日本の特徴ですが、岸田首相は、成長分野へ労働力を移動させるために、年功序列や終身雇用を前提とした日本型雇用慣行の改革を進めることを強く打ち出しています。

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  • ●過去の退職所得課税制度の改正

2012年度税制改正において、勤続5年以下の特定役員等の退職金については、「2分の1」課税を認めないこととなりました。

2021年度税制改正においては、特定役員等以外の「従業員」に対しても対象を広げ、現在は従業員も勤続5年以下の場合は、課税額が300万円を超える部分については「2分の1」課税が適用できません。

退職所得の金額=(退職金の収入金額-退職所得控除額*)×1/2

*退職所得控除額…勤続年数20年まで40万円/年、20年超70万円/年

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  • ●今回の見直しの行方

長期勤続者に対する優遇措置の縮小ということで、

・控除の「2分の1」の適用を認めないようにするのか?

・労働移動を着実に進める目的から、勤続年数だけを見直すのか?

・そもそも、勤続年数と控除率(2分の1)を見直し、従来よりも細かな取扱いにするのか?

この3点を中心に検討されると思われます。

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  • ●役員退職金の節税策はどうなるか!

役員退職金は法人税法34条で、原則損金算入を認めており、法人税を減らすことができるほか、所得税でも退職所得控除をした後に、課税退職所得金額を2分の1にできることから大きな節税メリットがあります。

そのため、役員の退職金が高額過ぎたり、退職の事実が伴うのかの判断で、課税当局と見解が異なり、会計処理を否認されるリスクは少なくありません。

役員退職金が否認されると、会社側は

・損金不算入になり法人税の追徴が発生

・さらに源泉徴収の不足が生じ、追加の源泉徴収が必要となる

また、役員本人には、退職所得ではなく給与所得となり、退職所得控除がなくなり税率も上昇して手取りが少なくなる。

今回、退職所得課税制度がどういった方向でまとまっていくかによって、役員退職プランも見据えながら注視しなければなりません。

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以上

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