役員の支出した飲食代金等の交際費該当性:税務上の留意事項
【はじめに(当事務所のご紹介】
当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う主として会計監査に特化した公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。
当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応ですが、メインは大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域です。
一方、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、税務調査で良く否認される役員の飲食代金の交際費該当性の有無についてご紹介します。
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【中小企業が支出する交際費等】
中小企業の代表者が支出した飲食代金等の交際費等該当性を巡り争われた事件がありました。税務調査で交際費等該当性が否定された場合は役員給与等と認定され、法人税・消費税・所得税の各処理に影響が生じます。
企業が支出する交際費等の額は、原則、損金不算入となりますが、資本金1億円以下の中小企業(?)は、年800万円の定額控除限度額の範囲内の交際費等であれば損金算入が認められます。
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【交際費等該当性が否定された場合】
通常は、中小企業等の役員が支出した飲食代金等の交際費等該当性が税務調査で否認された場合、その支出は、原則、役員に対する経済的利益の供与として「役員給与」とされます。
法人税では定期同額給与等に該当しない限り、当該「役員給与」は損金算入が認められず、消費税でも課税仕入に該当しない(役員給与のため)ため仕入税額控除が認められないことになります。
更に、所得税についても役員に対する給与として源泉徴収の対象となり、結果、企業にとって多額の税負担が生じることになります。
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【おわりに】
税務調査で、「役員給与」と認定された場合の税負担のインパクトを踏まえ、役員の支出した飲食代金等の交際費等該当性には慎重な判断が必要となりますのでご留意ください。
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以上
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