インボイス制度開始へ最終点検!登録申請は8月末までに!

インボイス②

はじめに(当事務所のご紹介)

当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼は受けておりません。

当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応しますが、クライアントの旅費等の負担や当事務所のメンバーの移動時間の問題等により、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先いたします。

一方、当事務所のブログは上場会社の最新の公認会計士等の異動など、監査・税務に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は、10月から制度が始まるインボイス制度について、これだけは知っておきたい基本的事項について、最終確認を行います。

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インボイス制度の基本(登録関係)

●1:インボイス制度の基本となるポイントについて

適格請求書保存方式(インボイス制度)では、仕入税額控除の要件として原則、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)から交付を受けた適格請求書(インボイス)の保存が必要となることが重要となります。

インボイスを交付するには、インボイス発行事業者としての登録を所轄の税務署にすることが必要で、課税事業者に限られます。

インボイス発行事業者は、国内で課税資産の譲渡等(製品の売買等)の取引を行った場合、課税事業者である取引先からインボイスの交付を求められた際には、インボイスを交付することが義務となります。

インボイスとは、取引に係る消費税額等やインボイス発行事業者の登録番号等の一定事項を記載した書類(請求書や領収書等)をいいます。

●2:インボイス発行事業者の登録にはどのような手続きが必要か?

インボイス発行事業者の登録には、所轄の税務署長に登録申請書を提出する必要があり、e-Taxでも提出可能です。提出後、一定期間経過後に税務署長から、電子データまたは書面で登録番号等の通知を受けます。

インボイス制度が始まる令和5年10月1日から登録を受ける場合には、9月30日までに所轄の税務署長に登録申請を提出する必要があります。

登録申請後の通知の受領までは2週間程度要するため念のため、8月末までには登録申請を提出してください。

この登録を受けられるのは課税事業者に限られます。

免税事業者が登録を受けるには、原則、「消費税課税事業者の選択届出書」を提出する必要がありますが、登録日が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中となる場合は、同選択届出書を提出しなくても、登録セ隠棲すれば、登録を受けることができます。

●3:インボイス発行事業者の登録の効力はいつから生じるか?

登録申請後の登録番号等の通知の日にかかわらず、国税庁のインボイス発行事業者登録簿に搭載された登録日から効力は生じます。

このため、登録日以降の取引については、インボイスを交付する義務があります。課税事業者は課税期間の途中であっても、登録を受けることができます。

インボイス制度開始の令和5年10月1日より前に登録の通知を受けた場合でも、登録の効力は登録日である令和5年10月1日から生じます。

●4:新設した法人(免税事業者)のインボイス発行事業者の登録手続きは?

新たに設立された法人が免税事業者である場合、事業開始(設立)時からインボイス発行事業者の登録を受けるためには、設立後、その課税期間の末日までに、「消費税課税事業者選択届出書」と登録申請書を併せて提出することが必要です。

●5:インボイス発行事業者の登録は課税事業者の義務ですか?

登録を受けるかどうかは課税事業者の義務ではなく任意です。ただ、登録を受けなければ、インボイスを交付することが出来ず、貴方の会社の取引先(売上先)は原則仕入税額控除が出来ません。

インボイス発行事業者は、課税事業者である取引先(売上先)から交付を求められればインボイスを交付する必要があります。

一方、消費者や免税事業者など、課税事業者以外の者に対する交付義務はありません。例えば、顧客が消費者のみの場合などでは、インボイスを交付する必要がないため、取引先(販売先)の属性なども踏まえて、登録の必要性を検討しても良いでしょう。

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インボイスの交付に関するポイント

●6:インボイスの交付義務に関する概要については?

インボイス発行事業者は、国内で課税資産の譲渡等(製・商品の販売、サービスの提供)を行った場合に、課税事業者である取引相手(販売先、お客さん)からの求めに応じてインボイスを交付する義務があります。

インボイスの必要事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート等)であれば、その名称や様式は問われません。手書きの領収書でも必要事項が記載されていれば、インボイスとなります。

一方、免税取引、非課税取引のみを行う場合には交付義務はありません。

また、不特定多数の者に、販売等を行う一定の事業者(小売業や飲食店業など)では、インボイスの交付を受ける者の氏名または名称が不要な「簡易インボイス」を交付できます。

※簡易インボイスの対象かどうかについては、顧問税理士や所轄の税務署に確認ください。当事務所では顧問先以外は対応しません。

●7:インボイスを交付しなくてもよい場合とは?

①3万円未満の公共交通機関による旅客の運送

②出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品の販売

③生産者が農協、漁業協同組合等に委託して行う農林水産物の販売

④3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる販売等

⑤郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス

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おわりに

インボイス制度の開始前の最終点検として以上、まとめました。令和5年10月1日から開始されるインボイス制度ですが、登録申請を税務署に行ってから通知が来るまでに約2種間程度要します。また、登録直前の9月には駆け込みでの登録申請者が多く発生する可能性があります。10月1日からインボイス制度の登録を受けるためには、念のため、登録申請は8月末までに行うよう注意してください。

インボイス制度について上記以外にまだ疑問点のある方は、顧問税理士や所轄の税務署に問い合わせください。

参照ブログ)インボイスの経費精算に係る立替金精算書が必要なケース

以上

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。

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