インボイス制度 重要な令和5年度改正4項目④返還インボイスの交付義務!
はじめに
令和5年10月1日からのインボイス制度の開始まで半年を切りました。令和5年度の改正では、インボイス制度について事業者の負担軽減の観点から主として4項目の重要な改正が行われています。
改正事項及び10月1日以後の新制度の概要を確認しましょう。
今回は4項目の最終項目である売り手側の事業者が返品を受けたり・値引きなどを行った場合、原則、買い手は返還インボイスを交付しなければなりませんが、1万円未満の値引き等は返還インボイスの交付義務はありません。
1万円未満の値引き等は返還インボイスの交付義務なし
事業者が、返品・値引き・などの売上に係る対価の返還等を行った場合は、取引先に対して返還インボイスを交付しなければなりませんが、売上に係る対価の返還等の金額が「税込価額1万円未満」である場合は返還インボイスを交付する必要はありません(消法57の4③、令和5年改正法附則20)。
適用対象者および適用期間について制限はなく、全事業者が対象となります。
売り手負担の振込手数料について返還インボイスの交付が必要かどうかという金額的に重要性のない実質的な値引きなどの問題について、手当されたものです。
以上
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