インボイス制度 重要な令和5年度改正4項目③登録申請手続きの柔軟化
はじめに
令和5年10月1日からのインボイス制度の開始まで半年を切りました。令和5年度の改正では、インボイス制度について事業者の負担軽減の観点から主として4項目の重要な改正が行われています。
改正事項及び10月1日以後の新制度の概要を確認しましょう。
今回の第3回目は、インボイス制度の登録は原則、令和3年3月31日までに登録申請書を所轄税務署長に提出する必要がありましたが、同年9月30日までに登録申請が行われたものは同年10月1日に登録を受けることができることとなったことについて確認します。
令和5年9月30日までの登録申請で10月1日に登録ができる
表題の登録申請期間の延長に当たり、登録申請書に「困難な事情」の記載は不要です。
なお、実際に登録が完了した日が課税期間の初日後または登録希望日後であっても、課税期間の初日または登録希望日に登録を受けたものとみなされます。
また、令和5年10月1日の直前に登録申請を行った場合、制度開始日までに登録の通知が来ないことも想定されますが、登録希望日の令和5年10月1日に遡って登録を受けたものとみなされます。
上記の場合、
① 事前にインボイスの交付が遅れる旨を取引先に伝え、通知後にインボイスを交付する。
② 取引先に対して通知を受けるまでは暫定的な請求書を交付し、通知後に改めてインボイスを交付する。
などの対応が考えられます。
おわりに
免税事業者が登録申請をする場合において、課税期間の初日から登録申請をする場合「課税期間の初日から起算して15日前の日」が申請期限となります。
例えば、個人事業主が令和6年度の初日から登録申請をする場合は、令和6年1月1日の15日前の日の令和5年12月16日が申請期限となります。
令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間において、令和5年10月1日後の課税期間の初日から登録を受けようとする免税事業者は、申請書に登録希望日(提出日から15日以後の日)を記載することにより登録希望日から登録を受けることができます(消法57の2)。
以上
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