インボイス制度 重要な令和5年度改正4項目②少額特例(1万円未満保存不要)!
はじめに
令和5年10月1日からのインボイス制度の開始まで半年を切りました。令和5年度の改正では、インボイス制度について事業者の負担軽減の観点から主として4項目の重要な改正が行われています。
改正事項及び10月1日以後の新制度の概要を確認しましょう。
今回は売上1億円以下の事業者は1万円未満のインボイス保存不要(以下少額特例)について確認します。
少額特例
基準期間(前々期)における課税売上高が1億円以下または特定期間(前期の上半期の6か月間)の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、令和5年10月1日~令和11年9月30日の間に行う「支払対価の額(税込価額)が1万円未満」の課税仕入れについて、インボイスを保存することなく帳簿のみの保存で仕入税額控除ができます(令和5年改正法による平成28年改正法附則53の2)。
少額特例の判定単位
少額特例の判定単位は、課税仕入れに係る1商品ごとの金額により判定するのではなく、1回の取引の合計額により判定します。例えば、役務の提供の場合、通常は発注した役務の取引金額によります。
おわりに
インボイス制度開始前までは、3万円未満の少額な取引については、帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められていました。
それに比べれば少額特例と言っても、より厳しく1万円以上の取引については領収等のインボイスの保存が求められますが、少額特例の適用がない基準期間の課税売上高1億円超でかつ前年6か月間の売上高が5,000万円超の事業者は、数百円、数十円のレシート等でも仕入税額控除を受けるためには紛失しないよう保存する必要があります。
法律で定められた制度だから仕方がありませんが、小口の支払いの多い事業者の場合はかなりの手間が必要となりそうですね。
以上
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