インボイス制度 事業者負担軽減の重要な改正4項目①2割特例について!
はじめに
令和5年10月1日からのインボイス制度の開始まで半年を切りました。令和5年度の改正では、インボイス制度について事業者の負担軽減の観点から主として4項目の重要な改正が行われています。
改正事項及び10月1日以後の新制度の概要を確認しましょう。
今回の第1回目は、「小規模事業者は納税額が売上税額の2割(2割特例)について確認します。
2割特例(小規模事業者の納税額が売り上げに係る消費税額の2割に)
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった者は、令和5年10月1日~令和8年9月30日の日の属する各課税期間について、消費税の納税額を売上に係る消費税額の2割とすることができます(令和5年改正法による平成28年改正法附則51の2)。
届け出や簡易課税制度選択者はどうなるか
事前の届け出は必要なく、消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記すれば適用されます。
また、消費税の申告のたびに適用を受けるか否かの選択が可能で、簡易課税制度選択届出書を提出していたとしても2割特例を選択することができます。簡易課税制度選択届出書の取り下げ等は不要です。
おわりに
すでに適格請求書発行事業者の登録申請書と簡易課税制度選択届出書を提出している事業者が、申告時に2割特例と本則課税を選択適用できるようにするには、登録開始日を含む課税期間中に取下書を提出すれば2割特例の適用ができます。
以上
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