インボイス 免税事業者の4割弱が登録するかの対応に遅れる見込み

インボイス②

はじめに

令和5年10月1日からインボイス制度が始まります。インボイス発行事業者の登録を同制度の開始日の10月1日から受けるには、原則は3月31日までの申請が必要です。

ただ、特例として同年9月30日までに申請すれば制度開始日から登録を受けられるようになる予定です。

免税事業者のインボイス対応状況等

大阪商工会議所が会員向けのアンケートを実施し、インボイス制度(適格請求書保存方式)への事業者の対応状況を把握するアンケート結果をまとめました。

結果、課税事業者の約9割がインボイス制度導入までに準備・対応を「完了できる見込み」と回答する一方、免税事業者では「完了できる見込み」との回答は4割台前半(41.9%)にとどまり、「完了できるか不明」「完了できない見込み」とする回答は4割弱(37.1%)でした。

各事業者の制度導入後の取引方針

現時点で取引相手と「何の連絡・取り決めもしていない」との回答が、免税事業者の3社に2社(61.3%)、課税事業者でも半数以上(52.1%)に上っています。

免税事業者との取引方針は「未定(6年間の仕入れ税額控除経過措置中に検討する)」と回答した課税事業者が最多(40.8%)。

何らかの形で見直すとする企業も約2割(20.1%)で、製造業に限れば3割(31.7%)に上ったようです。

おわりに

免税事業者にとっては、得意先(委託者など)が取引条件を見直しするのかどうかを早めに確認し、大口の得意先が見直す方針であれば、売上の減少額と消費税の納付額を比較検討し、9月30日までにインボイス登録申請を行うのか否か決定しなければなりません。

9月30日ぎりぎりに登録申請を行っても登録通知が届くのは、e-tax提出なら約3週間、書面提出なら約2か月かかるため(3月現在)登録を決めた場合は早めに申請する必要があります。

※インボイス制度や事業者向け支援策はインボイスコールセンター(0120-205-553)または最寄りの税務署へ問い合わせを。当事務所では顧問先を除き問い合わせを受け付けておりません。

以上

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