免税事業者に支払った交際費は仕入税額控除できない?!
はじめに
法人が支出した交際費等については損金算入額等を計算する際、税抜経理を採用している場合、原則として消費税等抜きの交際費等の額をもとに計算する。
インボイス制度導入後に、免税事業者に飲食費等の交際費を支払い、仕入税額控除に係る経過措置を適用する場合は、仕入税額控除相当額のうち仕入税額控除の対象外となる部分について交際費等の額に含めて計算することとなる(=仕入税額控除できない)。
新食費の5000円基準の判定においても消費税の仕入税額控除できるかできないかによって、金額が同様に影響することとなる。
交際費の損金不算入制度
法人が支出する交際費等の額は、原則として損金不算入とされます。
ただし、資本金100億円以下の法人では、交際費等の額のうち接待飲食費の50%相当額を超える部分が損金不算入となります。
資本金1億円以下の法人については、接待飲食費の50%損金不算入と年800万円まで損金算入可能でそれを超える額については損金不算入となる制度の選択適用ができます。
これら交際費等の額の計算において、税抜経理の場合は、仕入税額控除の対象となる消費税等は交際費等の額に含めない額で計算されます。
免税事業者に支払う交際費は仕入税額控除できない?
インボイス制度の導入後は、免税事業者等に交際費等を支払った場合、原則として仮払消費税等の額がないものとされ、仕入税額相当額の全額を交際費の額に含めて計算することとなります(ただし下記経過措置参照)。
インボイス制度実施にあたっての経過措置invoice15b.pdf (nichizeiren.or.jp)終了後(R11年10月1日以降)は、例えば、税抜経理をしている法人が免税事業者に対し飲食費として1人当たり税込み5,390円(消費税率10%)を支出した場合は、資本金100億円以下で資本金1億円以上の法人は50%相当額が損金不算入となります。
一方、令和5年9月30日までであれば、1人当たり税込5,390円は税抜4,900円であり5,000円以下となるため「会議費」として交際費等の額から除かれ損金算入が可能となります。
おわりに
これまで、5,000円以下か5,000円を超えるかにについて注意を払っていた営業担当者等は、インボイス制度導入後の免税事業者に対する飲食費を支払う際に注意が必要となりますので交際費の個人別限度額が決められている会社等の場合にかなり悩ましいこととなりそうです。
ただし、接待をする相手が免税事業者かどうかなど明らかな場合を除いて確認できるでしょうか?得意先の場合は請求書を発行しますが、請求書を発行してもらうことはないでしょう。免税事業者かどうかは請求書をもらわないと通常わからないのではないでしょうか。
また、余程の金額ではない限り、税務調査においても免税事業者に対する交際費かどうかについてまで調査するでしょうか?
あまり気にする必要はなさそうであると個人的には感じています。
以上
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