インボイスの経費精算に係る立替金精算書が必要なケース
はじめに
仕入税額控除の観点では、経費精算に係る立替金精算書が必要なケースとは、領収書等の宛名が会社名ではないケースとなります。例えば、多くの場合層ではないかと思いますが、従業員が自身の氏名で領収書等を受領した、従業員が個人のサイトでインターネット通販を利用した際に領収書等の氏名が入っていた場合です。
立替経費精算書の保存が必要
消費税のインボイス制度において、従業員が経費を立替払いした際に受領した領収書等(インボイス)の宛名が従業員の氏名になっている場合、会社が仕入税額控除を受けるには、インボイスのほかに、会社名等が記載された立替金精算書の保存が必要となります。
一方、従業員の経費の立替払いで宛名に会社名が記載されたインボイスや宛名浮揚の簡易インボイス(スーパー等のレシートなど)を受領した場合には、仕入税額控除を受けるにあたり、立替金精算書を作成・保存する必要はありません。
仕入税額控除を受けられるケース
インボイス制度では、インボイスの交付を受ける事業者や発行事業者の登録番号等が記載されたインボイスまたは宛名不要の簡易インボイスを保存等することで、仕入税額控除を適用できます。
従業員が経費を立替払いした場合、通常のレシートや領収書等を受領します。不特定多数の者に半番頭を行う小売店等のレシートは、新名不要の簡易インボイスとして、会社はそのレシートの保存で仕入税額控除を受けられます。従業員が領収書等を受け取る場合、宛名を会社名にしてもらうことが通常で、インボイスとしての他の記載事項を満たしていれば、会社は仕入れ税額控除が可能となります。
フリーランスの委託業務における出張のようなケースでは、宛名がフリーランスの氏名の領収書等のケースが多いでしょう。このような領収書等では、会社が支払った費用かわからないため、会社名等が記載された立替金精算書によって、支払者が会社であることを示すことになります。
おわりに
そもそも宛名の記載が不要の簡易インボイスの場合は、支払者が会社であることを示す立替金精算書は不要というわけです。
そもそも令和5年9月30日までは税込3万円未満の課税仕入れについては、レシートや領収書がなくても帳簿への記載だけで仕入税額控除が認められます。
以上
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