インボイス制度での免税事業者からの仕入れ税額控除の適用制限の内容と対応
はじめに
適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始すると、免税事業者からの課税仕入等については、仕入税額控除の適用が期間に応じて制限される。つまり、仕入税額相当額のうち、一定割合は控除できなくなります。
法人税法では、この一定割合の控除できない額について、「対価の額」に含めて課税所得を計算することとされているため、仕入時(経費の支払時)に「対価の額」に含めるための対応が求められます。
ただし、この対応を行うためには会計システムの改修が必要になるため、現状の会計システムでは、仕入時に無理やり対応することなく、決算時に追加処理を行うことも可能となるでしょう。
1.インボイス制度下の免税事業者からの仕入れ税額控除の制限について
『免税事業者からの課税仕入等に係る仕入税額控除の制限まとめ』
期間 | 仕入税額控除の対象 |
2023年10月1日~
2026年9月30日 |
仕入税額相当額の80% |
2026年10月1日~
2029年9月30日 |
仕入税額相当額の50% |
2029年10月1日以後 | なし |
仕入税額控除の対象が、来年(2023年)の10月1日から最初の3年間は、仕入れ税額相当額の80%に、次の3年間は、仕入れ税額相当額の50%に制限され、制度開始後6年経過すると仕入税額控除の全額について仕入税額控除を行えなくなります(平成28年改正法附則52,53)。
法人税において、税抜経理で会計処理する場合、インボイス制度下の免税事業者からの課税仕入等で上記の表に応じた仕入税額控除が制限される部分は「仮払消費税等」として仮受消費税等との相殺はできず、対価の額に含めること(=仕入の金額に含める)が、国税庁の「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて(法令解釈通達)」(消費税経理通達14の2)に示されています。
2.仕入時の仕訳の具体例
例えば、2023年10月1日以降に商品(本体価格1万円、消費税率10%)を10個、免税事業者から仕入れた場合の仕訳は以下の表のようになります。
①経過措置(80%控除可)期間内 (2023年10月1日~2026年9月30日) |
(借)仕入 102,000円/(貸)現金 110,000円
(借)仮払消費税等8,000円/ |
②経過措置終了後2029年10月1日以降 |
(借)仕入 110,000円/(貸)現金 110,000円 |
ただし、上表の①のような仕訳は原稿の会計システムでは1回の仕訳では対応できず、先ずは
(借)仕入 100,000円/(貸)現金 110,000円
(借)仮払消費税等10,000円/
のように現行と同様の仕訳をしてから、史家税額控除が制限される額2,000円本体価格に加算するために、
(借)仕入 2,000円/(貸)仮払消費税等2,000円
という追加仕訳を行うような手順が必要となるのではないでしょうか。
なぜなら、免税事業者等からの課税仕入等に係る仕入税額控除の制限の処理は、単純な税率変更とは異なるため、会計システムの改修コストと改修時間が必要となるからです。
3.経費では仕入税額控除対象外の20%等は雑損失計上にて対応か?!
免税事業者等に経費(交際費等除く)を支払った場合、例えば、免税事業者に消耗品費(本体価格1万円、消費税率10%)を支払った場合、支払時と決算時にそれぞれ次の仕訳を行うことにより、免税事業者等の経費を一括して損金計上し、結果的にその都度仕訳を行うことが無く、また結果的に申告調整も不要となるようです。
①経過措置(80%控除可)期間内 (2023年10月1日~2026年9月30日) |
|
支払時 | (借)消耗品費 10,000円/(貸)現金 11,000円
(借)仮払消費税等1,000円/ |
決算時 | (借)雑損失 200円/(貸)仮払消費税等200円 |
②経過措置終了後2029年10月1日以降 | |
支払時 | (借)消耗品費 10,000円/(貸)現金 11,000円
(借)仮払消費税等1,000円/ |
決算時 | (借)雑損失 1,000円/(貸)仮払消費税等1,000円 |
おわりに
インボイス制度下の免税事業者等からの仕入等については、会計システムが改修費用なく対応できれば良いのですが、そうでなければかなり面倒な会計処理が必要となりそうです。
個人的には、仕入も経費の支払もどちらも免税事業者等への支払については、摘要欄に「免税事業者」と記入し、課税事業者等と同様の税抜仕訳を行った上で、決算時に「免税事業者」で仕訳を抽出し、その支払額の総額の20%(2026年9月30日まで)を下記「決算仕訳」を行うのが一番簡単ではないかと思います。
(借)雑損失 ×××/(貸)仮払消費税等 ×××
以上
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