わかりやすいインボイス制度と免税事業者の経過措置の帳簿への記載
インボイス制度とは
インボイス制度とは「適格請求書保存方式」のことをいいます。所定の記載要件を満たした請求書などが「適格請求書(インボイス)」です。インボイスの発行または保存により、消費税の仕入額控除を受けることが可能です。
インボイス制度は売り手側、買い手側双方に適用されます。売り手側は、取引相手(買い手)から求められたときには、インボイスを交付しなければなりません。買い手側は、原則として取引相手(売り手)から交付を受けたインボイスの保存が必要となります。
インボイス制度は2023年10月1日からスタートします。それまでに、売り手側は「適格請求書発行事業者」になっていなければなりません。適格請求書発行事業者でなければ、インボイスを発行できないからです。登録申請書の提出が可能となるのは、2021年10月1日以降です。
適格請求書発行事業者とは
インボイスを発行できるのは、適格請求書発行事業者だけです。適格請求書発行事業者になるためには、税務署への申請が必要です。登録申請書を税務署に提出し、審査を経て登録番号が通知されると、適格請求書発行事業者になれます。
登録申請書は、インボイス制度導入の2年前となる2021年10月1日から提出が始まっています。
インボイス制度導入は非常に多くの事業者に影響することから、申請書の審査には時間がかかることが予想されます。2023 年10月1日の制度導入と同時にインボイスが発行できるようになる(=適格請求書発行事業者として登録される)ためには、導入半年前の 2023年3月31日までに申請書を提出するよう、国税庁は推奨しています。
「適格請求書発行事業者」の登録(届け出)の方法
e-Taxを使えば電子申請を行えます。電子申請の場合、本人確認書類の添付を省略でき、また個人事業主はスマートフォンからの申請も可能であるため、利用可能な場合はぜひe-TAXを利用しましょう。国税庁もe-TAXによる電子申請を推奨しています。
e-TAXを利用しない場合は、申請書を所轄の税務署へ①直接持参もしくは②郵送して申請できます。申請書の書式は国税庁のWebサイト「適格請求書発行事業者の登録申請手続」からダウンロード可能です。
適格請求書発行事業者の登録申請に手数料等はかかりません。
インボイス制度で影響を受けるのは課税事業者
もっとも大きな影響を受けるのは、消費税を納税している課税事業者です。インボイス制度が始まると、モノ・サービスを提供した側(売手)は「買手の課税事業者から求められたときは、インボイスを発行しなければならない」という義務と「発行したインボイスの控えを保存しておかなければならない」という2つの義務が発生します。
一方、モノ・サービスの提供を受けた側(買手)は、消費税の仕入税額控除を受けようとする場合に、帳簿だけでなくインボイスも保存しておくことが必要になります。
課税事業者は、これらの変更によって「売手側も買手側も、経理事務の作業が従来よりも増える」という影響が考えられます。
免税事業者にはどのような影響があるか
個人事業主やフリーランスで、消費税を納税していない免税事業者の場合は、インボイス制度の影響はないのでしょうか。免税事業者の場合、インボイス制度の開始によって何か法律上の義務が新たに発生するわけではありません。しかし、課税事業者へモノ・サービスを納めている場合には注意が必要です。
インボイス制度が始まると、課税事業者は、免税事業者から購入した商品・サービスの費用を仕入税額控除できません。買手の課税事業者にとってみれば、控除が受けられない=納める消費税が多くなるということであり、その分だけ会社の納める消費税が増えてしまうということになります。そのため、課税事業者にモノ・サービスを納めている免税事業者には、下記のような影響が出ると予想されます。
- モノ・サービスの品質や金額が同等であれば、免税事業者よりも課税事業者から仕入れるように切り替えられてしまう可能性がある
- 仕入税額控除できないので、今まで請求できていた消費税が請求できなくなる(実質的に売上が10%減少する)
「一般の消費者や、免税事業者にしかモノ・サービスを販売していない」という場合であっても、今回のインボイス制度開始により「取引先の免税事業者が課税事業者へ切り替える」という可能性もあります。つまり、企業規模の大小や個人か法人かを問わず、何かしらインボイス制度の影響があると考えておいた方が良いでしょう。
インボイス経過措置と帳簿への記載
インボイス制度導入の2023年10月1日まで1年半を切り、経理担当者は、請求書等の対応を早めに準備したほうが良いでしょう。
インボイス制度導入後も一定期間、免税事業者からの仕入れについて仕入税額控除を受ける方法はあります。現行の区分記載請求書等保存方式(2023年9月末まで)における帳簿に、一定の記載事項を追記することが必要となります。
インボイス制度では、原則として免税事業者からの仕入れについて仕入税額控除の適用を受けることができません(新消法30⑦)。
ただし、記載事項を満たした帳簿と請求書等の保存という要件を満たせば、下記期間中の課税仕入等は一定割合を控除できる経過措置があります(平成28年改正法附則53,53)。
・2023年10月1日から2026年9月30日までの控除可能割合→「仕入税額相当額の80%」
・2026年10月1日から2029年9月30日までの控除可能割合→「仕入税額相当額の50%」
帳簿に追加が必要となる記載事項とは、「経過措置の適用を受ける課税仕入である旨」とういことです。
記載方法は、各経過措置対象取引に記号(例●)を示し、「※●は免税事業者からの仕入れ」と別途表示する方法で良いとされています。
なお、帳簿に加えて保存が必要な請求書等に求められる記載事項は、区分記載請求書等保存方式(※1)の記載事項と同様となります。
※1:要は、請求書に「軽減税率対象品目である旨」と「税率ごとの合計額」の記載がある請求書を保存することです。
※2:一方、適格請求書保存方式(インボイス制度)とは、請求書に「適格請求書発行事業者の登録番号」を記載することが追加されているだけです。要は、適格請求書発行事業者が発行する請求書を保存すればよいのです。難しく考えないでください。
以上
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