電子帳簿保存制度の見直しについて(令和4年度税制改正大綱)
はじめに
オミクロン株の流行により、本日の大阪の新規感染者は2800人前後となるようです。オミクロン株は重症化の割合が低く、風邪のような症状が大多数を占めているとは言えますが、自主隔離の期間が10日あることから、仕事等で外出しなければならない我々にとっては決して甘く見てはいけない変異株と言えます。
みなさん、感染対策をして社会経済活動を行っていきましょう。
電子帳簿保存制度の見直し
1.電子帳簿保存制度に係る手続きの簡素化
・事前の税務署長の承認制度を廃止し、電子帳簿利用上の事務負担が削減されました。
・所得税、法人税又は消費税の保存義務が課される帳簿について改正前の要件を充足して電子保存し、その旨を届け出た者については、その電子帳簿(優良な電子帳簿)に関連して過少申告があった場合には、過少申告加算税が5%軽減されます。
・モニター、説明書の備付け等の最低限の要件(モニター、説明書等を備え付けること及び 税務職員が税務調査において必要な範囲で行使する質問検査権に基づくデータのダウンロードの求めに応じることの要件)の満たす電子帳簿(正規の簿記の原則に従って記録されるものに限る。)についても、電子データのまま保存することが可能となります。
2.スキャナ保存制度の要件緩和及び不正行為に係る担保措置の創設
○スキャナ保存するための税務署長の承認制度を廃止し、スキャナ保存利用上の事務負担を削減。
原本とスキャナとの同一性を担保し、改ざん等を防止する観点 から要件が存在したが以下のように変更。
・領収書への自署は廃止
・タイムスタンプ付与までの期間は最長約2ヶ月以内に統一(電子取引も同様)
・訂正・削除履歴の残るクラウドに最長約2ヶ月以内に格納する場合はタイムスタンプを不要化
・紙の原本とスキャナ画像との同一性チェック(社内相互牽制・定期検査)は不要化
○要件を大幅に緩和する一方で、電子データに関連して改ざん等の不正が把握されたときは、重加算税を10%加重
3.電子取引に係るデータ保存制度の要件の見直し・保存方法の適正化
【改正前】電子取引に係るデータ保存制度の検索要件
① 取引年月日その他の日付、取引金額その他の国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目を検索の条件として設定
② 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定、
③ 2以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定
【改正後】
・①の検索要件について、「日付、金額、取引先」に限定する
・保存義務者が、税務職員の質問検査権行使に基づくダウンロードの求めに応じる場合には、②③の検索要件を不要とする(電子帳簿等保存制度、スキャナ保存制度も同様)。この場合において保存義務者が売上高1,000万円以下の事業者等の場合には、全ての検索要件を不要とする。
おわりに
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、令和4年1月1日から令和 5年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、 納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って 保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、当該 保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な 状態で出力されたものに限る。)の提示又は提出の求めに応じることができるようにして いる場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができるこ ととする経過措置を講ずる。
要は、電子取引に関わる電子データの保存義務について、2023年12月31日までの猶予期間が設けられることとなりました。
これを機会に今のうちから自社における電子データの導入を検討し始めてみてはいかがでしょうか。
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