大法人の電子申告義務化 書面提出では無申告加算税?
はじめに
現在10都府県で緊急事態宣言下ですが、関西3府県、愛知県と岐阜県では緊急事態宣言の解除を政府に要請しました。2月末まで。3月1日から緊急事態宣言の解除が行われるか政府が今週中に判断するとのこと。緊急事態宣言の解除がなされても飲食店への時短要請は午後8時から午後9時になるようでどれだけ違いがあるのかよくわからないのが私の個人的な考え方です。とにかく、ワクチン接種が広がって新型コロナウイルス感染症への対策がある程度できてからでないとコロナ前の状況に戻ることはないのではと思っています。
それでは、本題です。
大法人の電子申告義務化が開始されて以後、3月決算法人は初の確定申告を迎えます。大法人は、申告書等のすべてをe-Taxで提出しなければならないため、誤って書面で提出してしまった場合は無申告となってしまいます。ただ、申告書等の一部を書面で提出したとしても、申告書の主要な部分が申告期限内にe-Taxで提出されていれば、無申告にはなりません。
原則すべての申告書等がe-Taxで提出
大法人とは資本金の額等が1億円超の法人がこれに当たります。大法人の電子申告義務化は、令和2年4月1日以後開始事業年度より適用され、法人に係る法人税及び消費税、地方税の法人住民税等の申告を電子で行わなければなりません。
大法人は、申告書だけではなく、申告書に添付すべき書類も含め、すべてをe-Taxで提出する必要があります。例えば、法人税の場合、財務諸表や勘定科目内訳書などの添付書類も含まれます。
申告書の主要な部分とは
義務化対象の大法人が、申告期限までに書面で提出したとしても、e-Taxで提出されていない場合、無効な申告となり、無申告加算税が課されます。
e-Taxで送信後、一部書類の提出漏れに気付いた場合も、e-Taxで提出しなければなりませんが、誤って書面で提出してしまったとしても、すでにe-Taxで申告書の主要な部分が提出されていれば、有効な申告として扱われ、無申告加算税は課されません。
電子申告義務化の導入が決定した当初から注目されていた申告書の主要な部分の具体的な範囲について確認しましょう。
一部申告書等のみのe-Taxでの提出を助長する恐れがあるため、現時点では詳細は不明となっています。
申告書等のすべてをe-Taxで提出することが義務である以上、一部書類の提出漏れなどがあっても、意図的な書面での提出は避けるべきでしょう。一部書類の提出漏れの場合、e-Taxの追加送信機能を使うなどして対応することが賢明になると考えます。
おわりに
電子申告義務化の対象が、申告書及び申告書に添付すべきとされる書類の全て、とされている以上、書面での提出は避けましょう。とにかく確定申告書、勘定科目内訳書をe-Taxで提出し、その他必要な書類があれば税務署等に確認の上、追加送信機能を使ってその都度e-Taxにて提出するようにしましょう。
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