令和2年分確定申告期限の延長!令和3年4月15日まで
はじめに
緊急事態宣言の延長が栃木県を除く10都道府県に決まりました。令和3年3月7日までです。これを受けて国税庁は緊急事態宣言の期間と確定申告の期間が重なることから、一律に令和3年4月15日まで確定申告期限を延長しました。
030202kigenencho.pdf (nta.go.jp)
令和元年分の申告期限の延長
去年の令和元年分の申告期限については、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税、個人事業者の消費税、贈与税の申告期限を令和2年4月16日に延長し、その後さらに、申告が困難な納税者については、個別の延長手続きをすることで、期限以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることとしています。
国税庁のFAQによれば、令和元年分の確定申告について、個別の延長により今後確定申告をされる予定の方は、令和2年分の確定申告を行うまでに行う必要があります(令和2年分の確定申告と同時でも差し支えありません)。
また、令和元年分について、令和2年分確定申告の申告期限後に申告した場合には、原則として期限後申告として取り扱われることとなります。
また、令和元年分の申告所得税等の確定申告書を提出する前に、他の申告書や申請書等を提出した場合は、令和元年分の所得税等の確定申告をすることができないやむを得ない理由があったとは原則認められませんので、期限後申告として取り扱われます。
個別延長可能な「やむを得ない理由」
令和2年分の申告期限が4月15日まで延長されましたが、「やむを得ない理由」があれば、個別の申請による期限延長は可能となります。国税庁のFAQでは、個人について、次のような「やむを得ない理由」を例示しています。
●納税者や経理担当の(青色)事業専従者が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実があること
●次のような事情により、納税者が、保健所・医療機関・自治体等から外出自粛の要請を受けたこと
- 感染症の患者に濃厚接触した疑いがある
- 発熱の症状があるなど、感染症に感染した疑いがある
- 基礎疾患があるなど、感染症に感染すると重症化するおそれがある
● 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、生活の維持に必要な場合を除きみだりに自宅等から外出しないことが要請されていること
おわりに
令和元年分の確定申告を個別延長してまだ申告していない人は、令和2年分の確定申告期限までに確定申告をし、令和2年分はその後確定申告期限までに申告するか又は令和元年分と同時に申告することになります。
今年の確定申告もコロナウイルス感染症の影響により、今後も様々な措置が行われることとなりそうです。今後の国税庁からの新着情報には注意が必要です。