令和2年分の医療費控除の適用には『医療費控除の明細書』の添付が必須
はじめに
大阪で緊急事態宣言が発出されてから2週間が経ちます。昨日の大阪の感染者数は343名、東京では1,026名となっていますが漸く、ここ一週間は前週の同じ曜日と比べて減少してきています。ただし、緊急事態宣言の期日である2月7日に宣言が解除されるかは微妙なところです。そもそも人手があまり減っていない現状、宣言を解除してもしなくてもそれほど大きな違いが無いのでは?という疑問もあります。
それでは、本題に入ります。令和2年分の所得税から医療費控除の適用を受けるためには「医療費控除の明細書」が必須となります。平成29年分から令和元年分までの各年分の確定申告について、経過措置として、従来通り医療費の領収書の添付又は提示により申告することもできましたが、令和2年分以後は『医療費控除の明細書』の添付がなければ適用できなくなります。
なお、医療費控除とは選択適用となるセルフメディケーション税制についても、医療費控除と同様に明細書の添付を要する点にも留意ください。
医療費控除の明細書
医療費控除の明細書については、以下で構成されています。
1.医療費通知に記載された事項
2.医療費(上記1以外)の明細
3.控除額の掲載
1.には医療費通知(原本)を提出する場合に記入しますが、医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付することで明細書の記載を諸略出来ます。
医療費通知とは、①被保険者等の氏名、②療養を受けた年月日、③療養を受けた者、④療養を受けた病院、診療所、薬局の名称、⑤被保険者等が支払った医療費の額、⑥被保険者等の名称のすべての事項が記載されたもので、すべての記載がなければ利用できません。健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」が該当し、例年1月半ばころに送付されるものがこれに当たります。
その他、2.医療費(上記1以外)の明細は、医療費の領収書から必要事項を記載します。3.控除額の掲載は医療費控除額を計算し、確定申告に転記するものです。
領収書の保存期間
領収書は5年間の保存義務があります。医療費控除の適用に当たっては、平成29年税制改正により、医療費控除の領主所の添付又は提示に代えて「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。経過措置によって、平成29年分から令和元年分までは、明細書の添付に代えて、医療費の領収書の添付又は提示によることもできるとされていました。その経過措置が終了したことから、令和2年分の所得税からは医療費控除の明細書の添付がない場合は適用を受けられなくなるためです。
令和2年分の所得税から医療費控除の明細書の添付が必要となり、領収書の添付等が不要となったものの、明細書に記載した医療費については、確定申告期限の翌日から5年を経過する日までの間は、税務署から医療費の領収書の提示又は提出を求められる場合があるので、自宅で領収書を保存する義務があります。
おわりに
医療費控除とセルフメディケーション税制の明細書は、国税庁HPからダウンロードが可能で、医療費集計フォームを利用して計算することができます。
医療費控除の準備:令和2年分 確定申告特集 (nta.go.jp)
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