今からeLTaxでの給与支払報告書の提出は早急に!

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はじめに

もうすでに、給与支払報告書を提出した会社等も多いと思いますが、25日以降に提出予定の方は早めに提出しましょう。eLTaxへのアクセス集中で対応遅延の可能性があります。

例年1月末までに各市町村へ提出する、住民税の計算の基礎となる給与支払報告書ですが、今年は1月末が日曜日のため2月1日が期限となっています。令和2年分の給与支払報告書をeLTaxで提出しようと考えている方は、例年より早い動きが求められそうです。通常よりeLTaxへのアクセスが集中しやすい要因が重なっていて、提出期限の直前に手続しようとする場合、処理が遅れる可能性もあるためです。

期限直前には1日何百万件もの提出?!

給与支払者は、前年中に給与を従業員等の住所地の市区町村に対し、1月末までに給与支払報告書を提出しなければなりません(地法317の6)。

故意による未提出等を除き、期限内に提出できなかった場合の罰則等はありません。しかし、翌年6月からの住民税の賦課作業が間に合わなくなることもあり得ることから、未徴収月分の住民税が生じた際は残りの月数に上乗せされて徴収される可能性があります。

そのため、人事給与を扱う担当者は従業員等の人数分の資料を準備し、期限までに郵送またはeLTaxによる方法で提出するというのが通常の流れです。

地方税共同機構によれば、eLTaxによる提出の場合、例年1月中旬から提出件数が増えはじめ、期限直前には1日で100万件を超える日もあるということです。

昨年提出の様式が使えない

令和3年度給与支払報告書の提出が、例年同規模で、同様式を用いるのであれば、特段、書類の早期提出を求めることもありません。

ただ、令和2年度税制改正で寡婦控除の見直しやひとり親控除の創設等が行われたことで、様式変更が発生しています。記入方法が昨年と異なるにもかかわらず、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体等が例年行っている実務担当者向けの説明会等が十分に開けず、周知できていない状況が発生しています。

さらに、令和3年1月以後に提出する給与支払報告書等については、前々年の源泉徴収票の枚数が100枚以上の場合、eLTaxまたは光ディスク等による提出の義務化(所法228の4等)という平成30年税制改正の影響もあります。

これに加え、同年1月はコロナ禍に係る「固定資産税の減免特例」もeLTaxで提出可能となっているため、例年以上にeLTaxの利用増加が見込まれる状況となっています。

同時期にアクセスが集中すれば、システムに負荷がかかり、円滑な処理ができなくなるといった可能性もあります。

eLTaxの利用方法等について電話対応するヘルプデスクも例年より繋がりづらい状況がすでに発生しています。

おわりに

上記のようにアクセスが集中しやすい複数の要因が重なっていることから、令和3年度提出分については、給与支払報告書等の提出に係る特設ページやQ&Aを作成することで、大きな混乱が生じないよう備えてはいる状況です。

R2_kyuuyoshiharai_qa.pdf (lta.go.jp)

ヘルプデスクも人員を増員して対応にいどんでいるようですが繋がりません。各書類の提出がeLTaxに一時的に集中することを危惧し、地方税共同機構では「書類の修正等や処理の遅延が生じることも見込んで、例年以上に時間に余裕ある対応をお願いしたい」と呼びかけています。

2月1日ではなく、1月最終週は週の前半には提出するよう対応しましょう。