新型コロナウイルス感染症の影響に関連して国等から支給される主な助成等の課税関係
はじめに
東京の感染者が12月17日発表分では、822人と二日連続して過去最高を更新しました。Go To トラベルの年末年始の停止が全国で実施されると発表されていますが、新型コロナウイルス感染症第3派はまだ感染者が増加傾向にあるようです。気を引き締めて会食や人との接触機会を減らすようにしなければならないようです。
今回は、新型コロナウイルス感染症に関して支給されている助成金や給付金の課税関係を整理しました。以下列挙しますので参考にしてください。
非課税となるもの
【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法 7 条)
・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(雇用保険臨時特例法 7 条)
【新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの】
・特別定額給付金 (新型コロナ税特法 4 条一)
・子育て世帯への臨時特別給付金 (新型コロナ税特法 4 条二)
【所得税法が非課税の根拠となるもの】
〇学資として支給される金品(所得税法 9 条①十五)
・学生支援緊急給付金
〇心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金
(所得税法 9 条①十七)
・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成
課税となるもの
【事業所得等に区分されるもの】
・持続化給付金(事業所得者向け)
・家賃支援給付金
・農林漁業者への経営継続補助金
・文化芸術・スポーツ活動の継続支援
・東京都の感染拡大防止協力金
・雇用調整助成金
・小学校休業等対応助成金
・小学校休業等対応支援金
【一時所得に区分されるもの】
・持続化給付金(給与所得者向け)
【雑所得に区分されるもの】
・持続化給付金(雑所得者向け)
おわりに
フリーランスなどの個人事業主である方は年明け後の確定申告において持続化給付金は収入として計上しなければなりません。一方、個人事業主でも定額給付金は非課税となりますので注意してください。
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