公認会計士も知っておくべき解散会社における税務

サムネイル

はじめに

新型コロナウイルス感染症第3派において、昨日の東京での感染者は600人を超えました。にもかかわらず、政府や東京は相変わらずGo To トラベルを中断する気はないようです。一方でイギリスではワクチンの接種が開始されました。その中2名にアナキラフィシー症状が出たとのこと。日本でのワクチン接種が始まると接種する人、しない人の対応がわかれそうですが、もう少し接種が進んで様子を見るようにした方が良いようですね。

解散会社における税務(平成22 年10 月1日以後の解散に係る税務)の概要

内国法人である普通法人又は協同組合等が解散した場合には、清算所得課税が廃止され、通常の所得概念に一本化され、解散後も各事業年度の所得に対する法人税が課されることとなりました(法法5、旧法法6廃止)。

趣旨

そもそも清算所得課税は事業の継続不能による清算を前提としていました。このため、通常の所得課税と異なり、税法上の調整項目は、寄附金、受取配当、還付税金に限定されており、役員給与や交際費などの社外流出項目については、その全額が清算所得の金額から控除されることとなっていました。これは、清算中の法人の場合には、債権者や株主への、分配や引渡しを前提とした清算手続にあたり、これらの金額が多額に発生することが想定されていなかったからであると考えられます。

ところが最近の解散は、法形式上は解散をしたものの、通常の営業活動を継続する事例が散見され、このような場合には、

・財産法的に計算されることにより、役員給与の損金不算入や過大役員給与の損金不算入額が、結果として認められてしまう。

・実際に事業を継続しているにも関わらず、交際費等が全額控除されてしまう。

といった弊害があり、課税の公平が保たれていないのではないかとの指摘がありました。また、組織再編が活発に行われる場合には、解散の前後で課税関係が大きく異ならないような制度が必要であるとの要望もありました。

そこで、解散の前後で課税関係が整合的になり、かつ、大きく異ならないように、清算所得課税を通常の所得課税方式に移行し、所要の措置が講じられたのです。

おわりに

イギリスで新型コロナウイルスのワクチン接種が始まり、今後もカナダやアメリカなど続々とワクチンの接種が行われる予定です。日本でのワクチン接種の時期についてはまだ具体的に決まっていませんが当面年末・年始の医療体制のひっ迫を防ぐことが先決ではないでしょうか。個人的にはGo To トラベルなどは感染者の高止まり傾向が納まるまで中止すべきだと思いますが皆さんはいかがですか。とにかく若者たちの中に、自分の周りに感染者が居ないので感染する気がしないといったテレビでのインタビュー答えていた若者たちの今後の行動が気になります。

私の自宅では今日、石川県の義母より生ガキが届きました!毎年冬のシーズンには2,3回送付してくれます。一斗缶の半分の大きさに生ガキがぎっしり詰まっています。今日は、焼き牡蠣にしていただきますが、いつも牡蠣だけでお腹がいっぱいになります。週末の楽しみが増えました。皆さんもコロナ禍、不要不急の外出は控えて楽しみを見つけてこの困難な時期を一緒に乗り切りましょう。

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を目指しています。

監査のご依頼・ご相談は、問い合わせフォーム(24時間年中無休)、電話にてのご連絡は平日10時~17時、にてご連絡ください。

3月決算の会社等の監査は日程等についてご相談ください。3月決算を除く会社等の監査はまだ日程的にお受けできますので大歓迎です。時節柄、12月決算の会社等からのご依頼をお待ちしています。