経理担当者が確認すべき「2020年度税制改正大綱」のポイント
はじめに
新型コロナウイルス感染症第3派の最中、コロナ対応の補正予算にて様々な政策が行われています。一方で、昨年から決まっていた税制改正についてここで復習しておきたいと思います。
2019年12月に2020年度の税制改正大綱」が発表されました。2020年も残すところあとわずかとなりましたが、改めて今年の税制大綱を振り返ってみたいと思います。今回は中でも、2020年度から適用となる「新たに創設されたもの」、「既存制度の見直し・延長されたもの」についてみていきましょう。
延長される税制について
見直し・延長となったのは、「交際費の損金不算入制度の見直し・延長」と「法人の消費税申告期限の延長の特例」です。
交際費の損金不算入制度は、資本金100億円超えの法人を除き、現行制度を2022年3月31日まで延長することになりました。地域雇用の中心的な役割を担う中小企業は、定額控除限度額800万円と交際費等の50%までのどちらかを選択することができます。
また、法人の消費税申告期限が1か月延長となります。これまで、法人税の申告については特例で1か月の延長が認められていましたが、法人税と消費税の申告期限の違いが、事務処理を煩雑にしていました。
それを改善するため、消費税申告にも特例が適用されることになったわけです。つまり、3月末決算の法人であれば、消費税の申告期限は2か月後の5月31日が原則ですが、やむを得ない事情などがあった場合は、申請することによって6月30日まで申告期限を延長することができます。これで法人税と同じ期限とすることができます。今までは法人税の申告期限のみ1か月延長して、消費税については1か月前に申告を行い、法人税の確定決算作業で修正等が生じた場合は、修正申告が必要という面倒なことを行っていました。
これで、少しは、経理担当者の負担が軽減されることになるのではないでしょうか。
適用を受けることができる法人は、法人税の申告期限の延長の特例の適用を受けている法人です。その法人が消費税申告期限延長届出書を所轄税務署長に提出することにより適用を受けることができます。当該届出書を提出した場合、その提出日の属する事業年度以後の各事業年度の末日の属する課税期間から適用されます。したがって、消費税の課税期間が1年である3月決算法人の場合、3月31日までに当該届出書を提出することで、その課税期間から消費税の確定申告書の提出期限を延長することができます。
ただし、注意点もあります。
消費税の確定申告書の提出期限が延長された場合でも、消費税の納付ですが、申告期限が延長されても納付期限は延長されないことから、申告期限が延長された期間については利子税が発生しますので、法人税と同様に、見込み納付を行うことが必要となりそうです。
また、中小企業には、損金算入できる少額減価償却資産の取得価格の特例延長も、2022年3月31日まで2年間延長されます。
見直しされる税制
今回の税制改正では、いくつかの項目で見直しも行われています。一定基準の大企業の研究開発税制の控除適用要件を、現行の当期償却費総額の10%から当期償却総額の30%を超えるに見直される予定です。
また、大企業の設備投資に関連する税額控除制度についても要件が見直されることになっています。
一方、中小企業については、連結納税制度をグループ通算制度へと見直されます。なお、今回の改正から、連結納税制度適用事業者と従業員500人超え(現行は1,000人以上)の法人は適用対象外となる見込みですので、確認しておく必要があるでしょう。
オープンイノベーション促進税制
新たに創設されたものには、オープンイノベーション促進税制と5G投資促進税制の2つがあります。いずれも大企業にも中小企業にもかかわる税制ですから、経理・税務担当者はぜひとも押さえておく必要があるでしょう。
オープンイノベーション促進税制は、日本企業の国際競争力を高めることを目的に創設されたものです。ベンチャー企業に対して“一定の金額以上”の出資をすると、25%の所得控除が適用されるというものです。
一定金額以上とは、中小企業では1,000万円以上、大企業では1件当たり1億円以上、海外ベンチャー企業へは5億円以上の出資が要件となります。
また、出資を受けるベンチャー企業は、「新規性・成長性のある設立後10年未満の未上場企業」「出資を行う企業または他の企業のグループに属してない企業」という要件がありますが、この制度を活用することでベンチャー企業の活性化を図る狙いがあるようです。
5G投資促進税制
次世代通信の5G整備のための費用について、5G事業所とローカル事業者が投資した費用の一部を控除または特別償却する5G投資促進税制も、企業にとってはポイントを押さえておく必要があります。
5G通信により大容量データの送受信のスピードが飛躍的に向上することで、車の自動運転や工場、農業現場の遠隔操作なども可能になり、新たな産業創出の期待もかかります。海外では、既に運用が始まっていますが、残念ながら日本では5Gのインフラ整備はまだ途中段階です。
そこで、インフラ整備を支援していくため、2022年3月31日(予定)まで、5G事業者が整備する基地局の前倒し整備の分や、工場、建設現場、農業などのローカル5G事業者が整備する設備投資を対象に15%の税額控除、または30%特別償却の特例を適用することで、5Gの普及を目指していくものです。
おわりに
今回記載した中で、ポイントになりそうなのが新たに創設されたオープンイノベーション促進税制と5G投資促進税制です。優遇措置の対象となる企業は、コロナ後の新しい時代へのステップにつながるように、改めて確認して有効活用していきましょう。
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