成年年齢の引き下げと影響:相続税の未成年者控除の引き下げなど
はじめに
成年年齢が、令和4年4月から、現行の20歳から18歳に引き下げられます。約140年ぶりに成年の定義が見直されることで、何が変わるのか、私たちの暮らしにどのような影響がもたらされるのか、今から心構えをしておきましょう。
未成年者控除
相続人が未成年者の場合に相続開始時の年齢に応じて相続税額から一定額を控除する未成年者控除の対象者が、令和4年4月1日以後開始の相続等から18歳未満となります。
これは上記の通り成年年齢が民法の改正により20歳から18歳に引き下げられることによる見直しで、未成年者控除額は「(18歳-相続開始時の年齢)×10万円」で計算することになります。
すでに、未成年者控除を受けたことがあるものが2回目以降で控除できる額は「“最初の相続等に係る控除可能額”からすでに控除を受けた額の合計額を控除した額」すなわち最初の相続税額から引ききれなかった残額となります。
ただ、今回の改正に伴い、最初の相続等が令和4年3月31日までに、2回目以降の相続等が令和4年4月1日以後に開始すると、2回目以降の控除可能額の計算で用いる“最初の相続等に係る控除可能額”は「(18歳-最初の相続開始時の年齢)×10万円」で計算しなおす必要があります。
例えば、1回目の相続が平成30年(2歳、相続税額100万円)に、2回目の相続が令和5年(7歳、相続税110万円)に開始した場合を想定すると、1回目の控除可能額は180万円(=(20歳-2歳)×10万円なので、相続税から控除される額は全額の100万円となります。一方、2回目は、1回目相続時の年齢が18歳に達するまでの年齢で計算しなおした控除可能額160万円(=(18歳-2歳)×10万円)から既往額100万円を引いた額の60万円(=160万円-100万円)が控除される額となります。
尚、このほか民法改正に伴う見直しとして、相続時精算課税制度における受贈者の年齢要件が令和4年4月1日以後の贈与から18歳以上になります。
おわりに(その他何が変わる?)
成年に達すると、未成年のときと何が変わるのでしょうか。
民法が定めている成年年齢は、「一人で契約をすることができる年齢」という意味と、「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があります。成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになるということです。
例えば、携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードをつくる、高額な商品を購入したときにローンを組むといったとき、未成年の場合は親の同意が必要です。しかし、成年に達すると、親の同意がなくても、こうした契約が自分一人でできるようになります。また、親権に服さなくなるため、自分の住む場所、進学や就職などの進路なども自分の意思で決定できるようになります。
さらに、10年有効のパスポートを取得したり、公認会計士や司法書士、行政書士などの資格を取得したりすることもできるようになります。
また、女性が結婚できる最低年齢は16歳から18歳に引き上げられ、結婚できるのは男女ともに18歳以上となります。
一方、成年年齢が18歳になっても、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限は、これまでと変わらず20歳です。それは健康面への影響や非行防止、青少年保護等の観点から、現状維持となっているようです。