消費税簡易課税制度の適用に関する特例について

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   概要

簡易課税制度の適用については、法 37 の2において、「災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた場合」の特例が設けられています。

例えば、今般の新型コロナウイルス感染症等の影響による被害を受けたことで、

● 通常の業務体制の維持が難しく、事務処理能力が低下したため簡易課税へ変更したい

● 感染拡大防止のために緊急な課税仕入れ(注)が生じたため一般課税へ変更したい

などの事情がある事業者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより、課税期間開始後であっても、簡易課税制度を選択する(又は選択をやめる)ことができます。

(注)例えば次のようなものが考えられます。

・社員を分散して勤務させるため、別の事務所を緊急で借り上げた

・感染予防のため、パーティションを設置するなど増設工事を行った

・消毒液やマスクなどの衛生用品を大量に購入した 等

   承認申請手続

この特例を受けるためには、新型コロナウイルス感染症等の影響による被害がやんだ日から2月以内(注)に「災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」と併せて、「消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

(注)被害のやんだ日がその申請に係る課税期間の末日の翌日(個人事業者の場合は、その末日の翌日から 1 月を経過した日)以後に到来する場合には、その課税期間に係る確定申告書の提出期限(国通法 11 の規定の適用により申告期限等の延長を受けている場合にはその延長された期限)となります。