コロナ禍で役員給与が未払、法人税法上の問題は?

サムネイル

1.役員給与の支給とは

 役員給与とは、会社がその役員に対して支給する給与のうち一定の要件を満たすものを言います。

 このうち、定期同額給与とは、その支給時期が1月以下の一定の期間ごとに支払う定期の給与で、その事業年度の各支給時期においての支給額が同額である給与をいいます。

 コロナ禍で、資金繰りが悪化し、役員給与が「未払い」となって場合、定期同額給与の要件から外れるのでしょうか?

 法人税法上、役員給与の「支給」とは、現実の支払いを意味するものではなく、債務の確定を意味するものであり、「未払い」であっても支給時期が到来しており適切に損金経理していればなんら問題はありません。

2.未払い期間が長期になった場合は?

 コロナ禍の影響が長引き「未払い」が長期になることも考えられますが、定期同額給与と認められるかどうかは、未払い期間に関わらず、実態として、資金繰り悪化等のやむを得ない事情があるかどうかで判断されます。

 実際に、資金繰りが悪化し、未払い役員給与が長期になった場合についても定期同額給与としての役員給与は法人税法上まったく問題なく、支給時期が到来する都度、損金に計上できます。一方、資金繰りが悪化しているということは、すなわち会社の損益はマイナスとなっている可能性が大きく、会社の存続自体の問題の方が大きいでしょう。

 この場合、会社の存続ができることを前提に、青色申告を行っている会社は未払の役員給与を含めた損金を計上し、当期の全体としての損失(益金-損金)を翌期に繰越(繰越欠損)処理します。

翌期コロナ禍の影響がなくなって、資金繰りも会社の損益も改善し、利益を計上できるならば、当該繰越欠損を翌期に控除し、翌期の課税所得を減らせることとなります。

すなわち、そもそも役員給与を未払いとするほど資金繰りが悪化しているなら、資金繰りを改善するための給付金等の申請や営業戦略の立て直しを図り、会社の存続を最優先とすべきであって、役員給与の未払いについては法人税法上まったく問題とならないということです。

会社そのものが倒産してしまえば元も子もないということになります!