源泉徴収必要?不要?フリーランス等への交通費等の支払
フリーランスや個人事業主として働く人に支払う報酬・料金には、旅費・交通費等も含まれるており、原則会社が交通機関等に直接支払うもの以外は、源泉徴収が必要です。
この点、私も監査法人などと業務受託契約を締結し、従事した業務の報酬を監査会社へ交通費等と共に実費にて請求していますが、今まで交通費等(宿泊費を含む)に対して源泉徴収されたことはありません。
タクシー代や宿泊費等は領収書を添付して請求していますが、電車などの場合は領収書すら提示していません。
実務の実態とかなりかい離していると感じますが、税務上は原則、交通費等に対しても源泉徴収が必要だそうです。
直接支払うケース以外は源泉必要
弁護士や私のような税理士・公認会計士などの士業を営む者や、フリーランスとして働く人など(以下フリーランス等)に支払う旅費・交通費等は、報酬・料金として、会社側に源泉徴収義務が生じることになります(所法204①、所基通204-2等)。
ただし、会社が、交通機関やホテルに直接支払う旅費・交通費等については、源泉徴収をしなくても構いません(所基通204-4)。
フリーランス等が立替払いした交通費等
フリーランス等が、旅費・交通費等を立替払いして、報酬と共に会社に請求した場合、ほとんどの会社で旅費・交通費等について源泉徴収を行っていないのが現状ではないでしょうか。
前述の通り、源泉徴収しなくても良い旅費・交通費等は会社が直接支払った場合だけが通達等で明記されています。
それでは、フリーランス等が立替払いした旅費・交通費等は必ず源泉徴収が必要なのでしょうか。
以下の場合には会社が交通機関等に直接支払うものと同視して源泉徴収不要
・フリーランス等が、交通機関やホテル等から「会社宛の領収書」を受け取って精算する場合
この場合は、形式的には、会社から交通機関やホテル等に対する直接の支払とは言えないものの「会社宛の領収書」に基づく処理であるため、実態として直接支払われたものと同視できるからです。
また、フリーランス等も「会社宛の領収書」であれば実態として必要経費として処理できないこととなるからです。
昨今、領収書等をPDFデータで送付して精算するケースも多いと思われますが、その場合領収書等そのものはフリーランス等の手元に残ることとなり、「個人宛の領収書」であれば容易に必要経費として処理してしまいかねません。
近年のフリーランス等の増加の影響からか、税務調査の現場で旅費・交通費等の源泉徴収漏れを指摘されたとの声が多いようです。
フリーランスが会社の業務の大部分を実質的に行っている会社の場合は、領収書の回収・保存など、自社が行うフリーランス等への対応について改めて検討したほうが良いでしょう。