東証 第1・第3四半期決算短信にセグメント情報とCF情報追加の方針
はじめに(当事務所のご紹介)
当事務所は、非上場の法定監査・任意監査を専門に行う公認会計士事務所であり、上場会社の監査のご依頼はお断りしています。
当事務所の会計監査対応地域は東京を含む原則全国対応しますが、クライアントの旅費等の負担や当事務所のメンバーの移動時間の問題等により、大阪府(主として大阪市を含む北部大阪)、神戸市を含む主として兵庫県南部、京都市を含む京都市周辺地域のご依頼を優先いたします。
一方、当事務所のブログは上場会社の四半期報告制度など、監査に関する環境変化については積極的に情報を発信する方針であり、今回は2024年4月1日から廃止される上場会社の四半期報告書制度に代わる四半期決算短信(東証)に関する最新情報をお届けします。
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四半期開示の見直しに関する実務検討会
東京証券取引所は6月29日、第1回の「四半期開示の見直しに関する実務検討会」を開催しました。
四半期報告書廃止後の第1・第3四半期決算短信の開示内容やレビュー等の方針案を示しました。東証は改正金融商品取引法案は通常国会では成立せず継続審査となりましたが、法案が成立した場合の施行日2024年4月1日を見据え、実務的な検討を開始しています。
検討会は3回ほど開催され、秋ごろをめどに四半期開示の一本化に係る実務指針を取りまとめる予定となっています。
セグメント情報、キャッシュ・フローに関する注記を追加
主な論点は、①開示内容について、四半期報告書で開示されていた事項のうち、投資家ニーズの強い事項を四半期決算短信に移管し開示を義務付けるとのこと。
新制度の半期報告書が議論の出発点となっています。
具体的には、まずセグメント情報等に関する注記が追加されます。加えて、日本基準適用会社にはキャッシュ・フローに関する注記を、IFRS・米国基準適用会社には連結キャッシュ・フロー計算書を含む連結財務諸表の開示が求められます。
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準拠性の枠組みによるレビュー
公認会計等のレビューについては、「会計不正等により、財務諸表の信頼性確保が必要と考えられる場合」に監査人にレビューを義務付けるとし(1Q,3Q)、その具体的な要件も示されています。
この中には、直近の有価証券報告書等が当初の提出期限内に提出されない場合や、当期の半期報告書の訂正を行う場合であって、訂正後の財務諸表のレビュー報告書が添付される場合も含まれています。
レビュー基準については、任意によるレビューも含め「準拠性の枠組み」によるレビューを求めるとしています。
「準拠性の枠組み」については監基法で「適正表示の枠組み」と比較し、以下のように定義されています。
「適正表示の枠組み」は、その財務報告の枠組みにおいて要求されている事項の遵守が要求され、かつ、以下のいずれかを満たす財務報告の枠組みに対して使用される。
① 財務諸表の適正表示を達成するため、財務報告の枠組みにおいて具体的に要求されている以上の開示を行うことが必要な場合があることが、財務報告の枠組みにおいて明示的又は黙示的に認められている。
② 財務諸表の適正表示を達成するため、財務報告の枠組みにおいて要求されている事項からの離脱が必要な場合があることが、財務報告の枠組みにおいて明示的に認められている。ただし、このような離脱は、非常にまれな状況においてのみ必要となることが想定されている。
「準拠性の枠組み」は、その財務報告の枠組みにおいて要求される事項の遵守が要求されるのみで、上記①及び②のいずれも満たさない財務報告の枠組みに対して使用される。
少し難しい話となりましたが、結論として、準拠性の枠組みによるレビューによることにより開示内容の増加という懸念は解消されることになり、企業が任意でレビューを受けるハードルが下がることになります。
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以上
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