四半期報告書廃止へ!半期報告書が義務化!2024年4月1日施行日

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はじめに

政府は、四半期報告書の廃止などを盛り込んだ「金融商品取引法等の一部を改正する法律案」を3月14日に閣議決定し、同日国会に提出しました。

金商法上の四半期報告書を廃止し、取引所の四半期決算短信に一本化されます。上場会社等は半期報告書の提出が義務付けされることになります。

半期報告書と臨時報告書の公衆縦覧期間も5年に延長されます。

施工日は2024年4月1日。

3月決算会社の場合、来年の2024年4月1日以降、第1・3四半期報告書はなくなり、取引所規則に基づく四半期決算短信に一本化され、現在の金商法上の第2四半期報告書は半期報告書として開示されることになります。

3月決算以外の上場会社等のスケジュール

四半期報告書の廃止と半期報告書の提出義務に関する規定の施行日は、2024(令和6)年4月1日です。四半期報告書については、施行日前に開始した四半期に係る四半期報告書の提出は従来の通りとされています(附則第2条第1項)。

また、半期報告書については、施行日以後に開始する事業年度に係る半期報告書について適用されますが、施行日以後に四半期報告書を提出するケースでは、半期報告書の提出が必要となります。

2024年12月決算会社の場合は、第1四半期に係る四半期報告書の提出と、2024年1~6月に係る半期報告書の提出が必要であり、第3四半期から四半期報告書の提出が不要となります。

同様に2025年2月決算会社の場合は、第1四半期報告書の提出と、2024年3月~8月に係る半期報告書の提出が必要であり、第3四半期から四半期報告書の提出が必要となります。

おわりに

半期報告書の記載内容は、現行の第2四半期報告書と同程度となる見込みですが、記載内容や臨時報告書の提出事由については内閣府令等で対応となります。

また、半期報告書の公衆縦覧期間は四半期報告書の3年から5年へ延長されます。

結果、上場会社等の年間の決算スケジュールは、金商法上の第1・3四半期報告書が廃止され、その分提出書類が減ります。第2四半期報告書が半期報告書へ名称が変化しましたが、現行の第2四半期報告書と同様の記載内容であれば、第2四半期については会社の決算作業は変化ないことになります。

以上

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