第2四半期は監査人の『中間監査またはレビューが必要』との意見が7割

金融庁報告書

はじめに

第1・第3四半期開示の廃止や四半期報告書を廃止し、四半期短信のみの開示への検討が金融庁において進められていますが、日本証券アナリスト協会は10月7日「四半期開示の見直しに関するアンケート」の集計結果を公表しました。

金融庁のディスクロージャーワーキング・グループ(DWG)で四半期開示の一本化に向けての関東課題とされていた論点に関する事項を調査しているようです。

例えば、第1・第3四半期決算短信について、66%が「全上場企業に開示を義務付けて欲しい」との回答がありました。

また、第2四半期について、「監査人による中間監査またはレビューが必要」という回答は73%の多数を占めています。

アナリスト側の考え方と企業側の考え方にはかなり相違があるようです。

第1・第3四半期決算短信に関するアンケート

今回のアンケートは、アナリスト協会のディスクロージャー研究会と企業会計研究会の委員そして国際会計人材ネットワークのアナリスト協会登録者の計176人を対象に実施されました。

DWGで金融商品取引法上の四半期開示義務の第1・第3四半期決算短信等を廃止し、四半期決算短信への一本化を進める上での課題とされていた論点に関して調査しています。

具体的な論点は以下4点

1.第1・第3四半期決算短信の開示を義務付ける企業の範囲

DWGでは、第1・第3四半期決算短信も任意化すべきとの意見もありましたが、今回の調査結果では「全上場企業に開示を義務付けて欲しい」が66%となりました。

2.第1・第3四半期決算短信の情報開示の水準と追加的に必要な情報

現行の第1・第3四半期決算短信よりも多い情報の開示を求める回答が49%、現状の水準で問題ないとする回答が46%と拮抗。

また、「キャッシュ・フロー計算書」「財務諸表の注記」「財政状態、経営成績、キャッシュ・フローの状況の分析」が追加的に必要な情報の上位にあがっています。

これらの情報は、現行の第2四半期報告書の記載項目であり、アナリスト協会では、より詳細な情報の開示を求めているようです。

3.第1・第3四半期決算短信の信頼性と法令上のエンフォースメントの確保

これについては、56%が速報性を重視するため、監査人によるレビューや臨時報告書による開示は不要との回答結果です。

一方、監査人によるレビューが「必要」も44%と一定程度のニーズはあるようです。

後者の回答では、「数字の信ぴょう性に最低限の担保は必要」との声があります。

4.第2四半期の開示方法と監査人による保証・臨時報告書としての開示

「監査人による中間監査またはレビューが必要」が73%と多数を占めています。

また、「半期報告書の開示または臨時報告書としての開示は必要」も53%を占め、金商法上のエンフォースメントの確保は必要という回答が半数を超えています。

おわりに

上記、3の論点では四半期開示の速報性を重視し、監査人によるレビューなどは不要が過半数、上記4の論点では、第2四半期については監査人による中間監査またはレビューが必要が多数を占めるなど、速報性と信ぴょう性の相矛盾する目的に対して意見が真っ二つに分かれている現状が読み取れます。

さてどのような結論に収まるのか!今後の議論の行方を見るしかありませんが、速報性を重視して監査人の保証等をなくし、その後「不正会計」が散見されてから、監査人の保証等がやはり必要となるような無駄な時間を費やさないような結論となることを祈っています。

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以上

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