会社法監査等 上場会社以外の法定監査は監査法人に高い報酬を払う必要なし!
はじめに
大手監査法人、続いて準大手監査法人、更に上場会社を監査する中小監査事務所に監査を依頼している会社法監査、医療法人監査、社会福祉法人監査や労働組合の監査等の法人については、上記の監査法人等に高い監査報酬を支払って、形式的な監査を受ける必要はありません。
当事務所のように、融通の利く、個人の公認会計士事務所の監査を受けることが法人にとってベストな選択肢と言えます。
大手監査法人等上場会社を監査している監査法人等の監査を受ける不利益
上場会社を監査している監査事務所の場合、日本公認会計士協会(JICPA)のレビュー(監査の品質チェック)、金融庁監査審査会の検査(監査の品質検査)を受けなければなりません。
こればなかなか厳しく、そのために作成する資料は膨大となり、その資料作りに監査工数の3割以上を要するのが実情です。
それは何を意味するでしょうか?
同じ、監査単価として(例えば10万円/日)として、3割以上監査報酬を多く支払うことを意味します。
それだけではありません。上場会社を監査する監査事務所はJICPAや金融庁にこれだけはやらなければならない監査手続を決められてしまいます。
結果、どうなるでしょうか?
形式的な監査手続きを行い、各法人に適した監査手続をすることが少なくなります。
もちろん、各被監査会社が外部の公認会計士に求めることは様々でしょう。
例えば、「経営者等から営業の暴走をチェックしてほしい」「〇〇支店の在庫はいつも棚卸差異が発生するので、よくチェックしてほしい」「〇〇支店の経理に不信があるため、〇〇支店の監査を強化してほしい」などなど、それぞれ被監査会社ごとに、外部監査に求めるものは少なからず異なり存在します。
そのような声を聴き、それに応える臨機応変な監査を行う余裕が上場会社を監査する事務所にはありません。
各規模別監査事務所の監査単価
標準の監査単価は何十年も前に、標準監査報酬の計算方法が示されていました。当時から 1人日10万円が標準監査単価となっています。
実際、私の経験から、一定規模の法人を公認会計士が一日監査を実施すると、最終的な監査報告書の責任も含めて、最低10万円は必要であり、それ以下であれば赤字となることが多いと感じています。
当事務所を含め、非上場の会社しか監査していない監査法人(私はこの手の監査法人を監査法人ではなく、単なる個人の公認会計士事務所の集まりだと認識しています)の場合の標準単価は1人日10万円です。
以下、私的に各規模別の1人日(いちにんにち)当たりの標準単価を記載します。あくまで、平均値として当事務所が認識している単価であるため、実際はそれぞれ、見積もりの際に問い合わせしてください。
・大手監査法人・・・13万円~16万円
・準大手監査法人・・・12万円~15万円
・中小監査事務所A・・・10万円~12万円
・中小監査事務所B・・・10万円
以上です。中小監査事務所Aとは一定規模(10社以上の監査を行っている)監査事務所であり、中小監査事務所Bとは10社未満の監査を行っている監査事務所です。
おわりに
現状の監査事務所に満足している方はこのブログを最後まで読むことはないでしょう。
貴方の法人が、上場会社ではないならば、会計監査人は中小監査事務所BまたはAを選ぶべきです。
その中でも、烏合の衆である、非上場のみ監査している監査法人を選ぶのであれば、その事務所の当該責任者と十分コミュニケーションを行ったうえで、信頼できると判断できる監査法人を選ぶべきでしょう。
一方、個人の公認会計士事務所を選ぶのであれば、単純な話、その事務所の責任者が信頼できるかどうかについて見極めたうえで、会計監査人として依頼するべきです。
会計監査人の資質や信頼感の程度により、会社の経営者は安心して、経営に専念できるかどうかが決まってくるという面もありますので、会計監査人を単なるブランドで選ぶと不要な経費の発生と、経理業務等に余計に負担がかかるなど会社にとって不利益なことばかりとなることもあることを知っていただきたいとお伝えします。
以上
横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く法定監査・任意監査に特化した監査事務所です。
上場会社を監査している監査法人等と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い柔軟な会計監査を行うことが可能です。
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